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桶川市内で事業をされている方へ、償却資産申告のお願い

更新日:2022年12月12日

概要

償却資産は、土地・家屋と同様に固定資産税の対象となるものです。桶川市内で事業をされている方は、毎年1月1日現在で所有されている償却資産を、桶川市に申告していただく必要があります。

対象

桶川市内で事業をされている方

期間など

毎年1月1日現在で所有されている償却資産を、その年の1月31日までに申告してください。

1 月31日が休日の場合は、翌開庁日が期限になります。

内容

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものは、「償却資産」として固定資産税が課税されます。

毎年1月1日現在において償却資産を所有する方は、地方税法第383条により、申告が義務付けられています。償却資産の主な種類や詳細については、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDFファイル:1.8MB)」を御確認ください。

なお、解散、廃業、休業、移転等で1月1日現在には償却資産に該当する資産がない場合でも、事業廃止申告等の届出が必要となります。  

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時の本人確認について

平成28年1月1日からのマイナンバー制度の導入のため、申告書には個人番号又は法人番号を記載していただく必要があります。 桶川市では個人番号を記載した申告書の提出の際は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、「本人確認」をさせていただきます。本人確認は、「番号確認」と「身元確認」に分類され、それぞれ御持参いただく書類の組み合わせ例は以下のとおりです。

  番号確認 身元確認
本人が提出する場合 個人番号カード 不要

通知カード、住民票又は住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)

運転免許証、
パスポート等
代理人が提出する場合 委任者の個人番号カード、通知カード、住民票又は住民票記載事項証明書
(個人番号が記載されたもの)
1 代理権を証明する書類
・委任状(原本)
・税務代理権限証書
2 代理人の本人確認書類
・運転免許証、パスポート等
・代理人が税理士の場合:税理士証票

※郵送の場合、委任状は原本、その他の書類は写しを添付してください。
法人番号の本人確認は不要です。

償却資産の範囲

  1. 取得価額が10万円以上の資産
  2. 法人にあっては1.の価額未満であっても、税務会計上固定資産として計上している資産
  3. 企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、事業の用に供している資産
  4. 耐用年数を経過し法定の減価償却を終えた資産であっても、事業の用に供している資産
  5. 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供している資産
  6. 遊休資産、未稼動資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができる状態にある資産
  7. 社宅用、宿舎用、寮用償却資産で減価償却できる資産

(注意)償却資産の価値を増加させるための費用は、改良費として本体とは別に申告が必要です。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得価額の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して行います。計算式は次のとおりです。

算出方法

前年中に取得した償却資産

本年度評価額 = 取得価額 × (1-減価率/2)

前年前に取得した償却資産

本年度評価額 = 前年度評価額 × (1-減価率)

 

平成20年度から、地方税法第414条の廃止により、1月1日現在の資産を旧定率法により算出した評価額がそのまま決定価格となります。また、決定価格の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額となります。(申告の手引 P.9参照)

償却資産の税率・税額

償却資産の税率は、固定資産の土地・家屋同様に1.4%です。(地方税法第350条)

また、課税標準額に1.4%を乗じ、100円未満を切り捨てたものが税額となります。

なお、課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、課税されません(地方税法第351条)。ただし、免税点未満であっても申告書の提出は必要です

取得価額

原則として国税の取扱いと同様です。(申告の手引 P.7参照)

減価率

耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。(申告の手引 P.10参照)

非課税及び課税標準の特例が適用される資産

地方税法に規程する一定の要件を備える償却資産については、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減となる又は非課税となります。
該当の資産をお持ちの方は、≪種類別明細書(増加資産・全資産用)≫の摘要欄に根拠法令・条項を記入するとともに、「非課税・特例該当資産申告書(Excelブック:31KB)に必要事項を記入し、特例内容に係る資料を添付して提出してください。(申告の手引きP.11参照)

なお、地方税法に規程する「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」として課税標準額の特例が適用となる資産については、こちらでご覧ください。

申告書の提出先

申告は毎年1月31日までに電子申告(eLTAX)で行っていただくか、申告書類を下記まで持参又は郵送で提出してください。
なお、郵送で提出する場合は、封筒に<償却資産申告書>と朱書きしてください

提出先 郵便番号 住所
税務課資産税係 363-8501 桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所内

 

償却資産の申告書について

償却資産の申告書は、毎年12月中旬にお送りしております。

申告書が届いていない場合や明細書に不足があった場合、桶川市に初めて申告をする場合は、下記からダウンロードして御利用いただくか、お問い合わせ先まで御連絡くだされば、追加分を送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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