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農地に関する証明書の発行について

更新日:2016年09月01日

内容

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

生産緑地法第10条の規定に基づき、生産緑地の買取申出を行う時に必要な書類です。

耕作証明

他市町への農地法第3条申請・農家住宅や二三男分家住宅の建築確認申請・免税軽油使用者証交付申請に必要な証明です。

農家証明

10a(1,000平方メートル)以上耕作している農家であることの証明です。農家住宅や農業用施設の建設に使用します。

現況確認願

農地転用の届出や許可により、農地が転用されていることを証明するものです。

適合証明

農地の一時転用や農地改良の申請の際、当該計画が農業振興地域整備計画及び農用地利用計画に支障を及ぼさないことを証明するものです。

農用地区域証明

農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域であることを証明するものです。

農用地区域除外証明

農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域から除外されていることを証明するものです。

ご注意

  • 申請は、各正副2部提出してください。
  • 証明書によっては、発行までに日数を要する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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