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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について

更新日:2026年04月01日

概要

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができるよう、妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。

桶川市では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠期と出産期の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について

全ての妊婦及び子育て世帯を対象に、妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊娠8か月頃、出産後の家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問事業)時に、保健師や助産師等が出産・育児の見通しを立てるための面談を行います。
なお、妊娠届出時または出産後の家庭訪問の面談時に、妊婦支援給付金の申請書類をお渡しします。

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)について

妊娠した妊婦1人につき5万円(妊婦支援給付金1回目)を、妊娠しているこどもの人数×5万円(妊婦支援給付金2回目)を支給します。

※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。

妊娠届出時(妊婦支援給付金1回目)または出産後の家庭訪問時(妊婦支援給付金2回目)に、それぞれ手続きをご案内します。

流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された人へ

妊婦支援給付金は、流産・死産などを経験した人も対象になります。

妊娠届出前に流産などを経験した人も、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実や胎児の数が確認できる場合は、対象となります。

なお、医療機関で胎児心拍確認日等が記載された診断書を発行していただく必要があります。以下の様式をご利用ください。発行にかかる費用は自己負担となります。

死産の場合は、死産証書及び死産届の写しの提出によることも可能です(診断書は不要となります。)

診断書参考様式:【参考様式】妊婦給付認定用診断書(こども家庭庁)(Wordファイル:25.6KB)

給付を希望される人は、健康増進課までお問合せください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
住所:桶川市鴨川一丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096

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