高次脳機能障害について
高次脳機能障害者支援法が令和8年4月1日から施行されます
高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするため、令和7年12月16日に議員立法による「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
高次脳機能障害とは
事故や病気などで脳に損傷を受けた後に、記憶力や注意力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障が出る障害です。
高次脳機能障害の症状は、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害なとがあります。
症状が外見からわかりにくく、また本人に自覚がないことも多いため「見えない障害」と言われることもあります。そのため障害者の周囲のかたにもこの障害に対する理解が必要です。
- 「その他の精神疾患」として精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。
- 器質性精神障害として障害者総合支援法による障害福祉サービスが利用できます。
- 障害福祉サービスは、精神障害者保健福祉手帳を取得しなくても、診断基準に基づいた高次脳機能障害診断書(精神科医以外の主治医も作成可能) により、申請が可能となっています。
- 脳血管疾患(特定疾病)を原因とする40歳以上のかたは、介護保険が優先されますが、介護保険にないサービスは障害福祉サービスを利用することができます。
- 受給条件を満たしている場合は障害年金の受給対象になります。
原因の具体例(主なもの)
- ア事故:交通事故、転落、転倒等
- イ疾病:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳炎低酸素脳症等
障害の具体例(主なもの)
- ア記憶障害:過去の出来事を思い出せない、新たな体験を記憶できない等
- イ注意障害:集中力が持続できない等
- ウ遂行機能障害:計画的に仕事や物事を処理できない等
- エ社会的行動障害:感情のコントロールができない、意欲の減退等
※損傷を受けた脳の部分などにより、障害の程度や現れ方は異なります。
参考資料
こどもの高次脳機能障害について
こどもについても病気や事故による脳の損傷で高次脳機能障害になることがあります。
こどもの場合は受傷した年齢によって症状の現れ方が異なり、発達に合わせた支援や学校生活への適応など、成人とは違った視点と支援が必要になります。
- お子様やその御家族、及び支援機関の関係者が、早い段階で高次脳機能障害に気づき、適切な支援を受けていただけるよう、症状のチェックリストや相談機関を掲載したリーフレットが作成されています。
高次脳障害者への相談支援
高次脳機能障がい者は、精神障害者としての支援の対象になります。
まずは市の障害福祉課へご相談ください。
障害福祉課 地域支援係 048-788-4936(直通)
手帳の取得
自立支援医療(精神通院)
通院による精神医療を継続的に必要とする症状にある場合、自立支援医療の精神通院医療の対象となり、医療保険の自己負担額が軽減されます。(所得に応じた上限額あり)
障がい者自立支援法に基づく障がい福祉サービス
高次脳機能障がいの診断を受けた方は、障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの対象となる場合があります。
他の相談先
- 国立高次脳機能障害情報・支援センターへのリンク
- 埼玉県総合リハビリテーションセンター「高次脳機能障害者支援センター」
- チラシ「高次脳機能障害に関する相談窓口」(PDF:287KB)
- 「高次脳機能障害に対応できる医療機関」について
-
ピア・カウンセリング実施団体 特定非営利活動法人地域で共に生きるナノ
案内チラシ(PDF:148KB)

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更新日:2026年03月18日