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療育手帳の交付

更新日:2016年09月01日

概要

障害の程度によって、○A、A、B、Cに区分され、障害程度に応じて各種の制度を利用する場合に必要な手帳です。

対象

児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所)において、知的障害者と認定された方。

内容

手帳が交付されている方が他の市区町村から市内に転入される場合は、住民登録の手続きのほかに下記の窓口で住所変更の手続きが必要です。
住所・氏名または保護者に変更があったときは、下記の窓口に届け出てください。また、市外へ転出する場合は、都道府県(市区町村)により、手帳の制度が異なりますので、転出先の市区町村に相談してください。
手帳が交付されている方が亡くなられたときは、下記の相談窓口に手帳を返還してください。
手帳を紛失・破損したときは再交付することができます。

問い合わせ

障害福祉課(18歳以下の児童を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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