精神障害者保健福祉手帳の申請・交付について
精神保健福祉手帳について
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に基づき、一定の精神障害の状態にあることを認定し埼玉県知事から交付されます。精神保健福祉手帳の有効期限は2年となっており、必要に応じて更新が必要です。なお、更新の申請は有効期限の3か月前から行うことができます。
この手帳は障害福祉サービスや障害者割引を利用する際に必要になります。
対象
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、精神作用物質による精神障害(中毒性精神病)、器質性精神病、その他精神疾患のある方。
申請方法
申請の方法には二通りあります。
1.申請する方法を選ぶ
診断書で申請する場合
「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」(県指定の様式(様式第7号))の作成を医師に依頼してください。診断書の様式は障害福祉課で配布しているほか、病院側で用意しているところがありますので病院にご確認ください。
診断書の有効期限は作成日から3か月以内になります。作成後は早めに申請してください。また、診断書の作成には初診日から6か月経過している必要があります。
年金証書で申請する場合
年金証書もしくは直近の年金振込通知書(ハガキ)をご準備ください。
精神保健福祉手帳の更新に利用できる年金証書・年金振込通知書は、精神障害を受給事由とするものが利用できます。年金証書の場合は平成9年1月1日以降に発行されたもので、年金の種類に障害と書いてあり、診断書の種類に「7」もしくは「700」と書いてあるもの。年金振込通知書の場合は年金の種類に「障害基礎」と書いてあるもの。
※年金証書・年金振込通知書で更新される場合、新たに発行される精神保健福祉手帳の等級は受給中の年金の等級と同じになりますので、手帳の等級と受給中の年金の等級が異なる場合はご注意ください。
2.申請する
- 診断書もしくは年金証書・年金振込通知書
- 手帳を取得されるご本人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 現在お持ちの精神保健福祉手帳(更新の方のみ)
- 自立支援医療受給者証(お持ちの方のみ)
- 申請しに来る方が代理の場合、印鑑(手帳取得者本人の認印)と代理人の身分証明書
上記の物をご用意の上障害福祉課にて申請を行ってください。
※自立支援医療と同時に申請される場合は自立支援医療のページもご確認ください。
手帳の交付
申請してから2~3か月後に手帳が交付されます。受け取りの際の持ち物は等級や年齢で異なるため手帳交付通知書に記載させていただいております。受け取り日時の予約は必要ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2023年07月19日