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介護保険に関するよくある質問

更新日:2016年09月02日

介護保険に関するよくある質問

介護保険料について

(1)元気でサービスを利用しなくても保険料を納めなくてはいけないのですか?

介護保険制度は、老後の不安要因となっている高齢者介護の問題を社会全体で支えるという目的から始まりました。その介護保険制度を健全に運営していくための貴重な財源として、皆さんからの保険料が必要となります。
そのため、現時点での介護サービスの必要有無に関わらず、今後のそういった状況に備えるためにも、保険料は必ず納めていただくことになります。

【参考】介護保険の財源構成(利用者負担分は除く)

公費50%・65歳以上の方の保険料23%・40歳以上65歳未満の方の保険料27%

(2)介護サービスを利用しなければ、納めた保険料を返してくれるのですか?

介護サービスを一度も利用しなかったとしても、納めていただいた保険料の返還はありません。皆さんからの保険料は、介護保険制度を運営していくための財源に充てられ、現在、介護を必要としている方のサービス費として使われます。

(3)健康保険料を納めていれば、介護保険料は納めなくていいですか?

介護保険と健康保険は全く別の制度となっています。40歳になると健康保険料と介護保険料の両方を納めることになります。

(4)65歳になる年度の保険料は40歳以上65歳未満と65歳以上の保険料どちらですか?

65歳の誕生日の月から(誕生日が1日の方は前月から)、65歳以上(第1号被保険者)の保険料となり、その前月までは40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料となります。65歳の誕生月から年額を月割りして保険料を算出して、納めることになります。

(5)保険料の納め方にはどういったものがありますか。また、自分で選ぶことはできますか?

保険料の納め方には、年金から天引きする方法(特別徴収)と、市から送付される納付書で納める、或いは指定した口座から振替する方法(普通徴収)があります。

ただし、納付方法について自分で選択することは出来ず、特別徴収が可能な方は全て年金から天引きされます。(介護保険法第131条、135条)

特別徴収は原則として年金が年額18万円以上の方が対象となりますが、65歳になられたばかりの方や、年度の途中で所得の更正があった方などは、一時的に普通徴収となることがあります。

(※例外的に年金が年額18万円以上ある方でも、天引きが出来ない年金を受給されている方は普通徴収となることがあります。天引き可能な年金については、介護保険法施行令第40条に規定されており、殆どの年金が該当しています)

(6)現在67歳で夫の扶養を受けているのですが、保険料を納めなくてはならないのでしょうか?

介護保険では、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。
現在、夫の扶養を受けていたとしても、健康保険とは異なり、夫婦それぞれが世帯の課税状況や年金などの自身の収入に応じた段階の保険料を納めることになります。

(7)保険料の滞納が続いたまま、介護サービスを利用するとどうなりますか?

保険料の滞納が続いた状態で、介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて次のような制限をうけることになります。

滞納時の制限表
滞納期間 制限内容
納期限から1年以上滞納すると 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。
 納期限から1年6か月以上滞納すると 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
納期限から2年以上滞納すると サービスを利用するときに利用者負担の割合が3割(利用者負担が3割の人は4割)になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

(8)介護保険料は税金の控除対象になるのですか?

介護保険料も国民健康保険税と同じように社会保険料控除の対象になります。
対象額は、特別徴収者は2月・4月・6月・8月・10月・12月の差し引き分が対象です。普通徴収者は1月から12月末までに納めた額が対象です。

介護サービスについて

(1)両親の介護が必要となり、介護サービスの利用を考えているのですが、どういった手続きが必要ですか?

 初めに「要介護認定」の申請が必要です。市の高齢介護課にての申請が必要ですが、ご本人様やご親族様の来庁が困難場合は、居宅介護支援事業者による代行申請も可能です。申請の際には、介護保険被保険者証をお持ちください。また、申請書にかかりつけ医の病院名と医師名(フルネーム)の記入が必要となりますので、ご注意ください。
申請書は、高齢介護課の窓口のほか、市のホームページからダウンロードすることもできます。

介護認定についての質問はこちらをご参照ください→ 介護認定に関するよくある質問

(2)介護サービス費が高額となるので、何か軽減できる制度はありますか?

1か月の介護サービス費の自己負担額が、一定額を超えた場合には、申請により超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)支給対象となる方に対して、申請書を送付いたしますので、必要事項を記載のうえ高齢介護課へ申請してください。初回のみ申請いただければ2回目以降は自動振り込みとなります。
その他、市の独自事業として「桶川市居宅サービス利用料軽減事業」では低所得者の方が在宅サービスを利用した場合、利用者負担額を軽減することができます。軽減率は利用者負担額の70%となります。

詳しくはこちらのページをご覧ください→居宅サービス利用料軽減

(3)介護しやすいよう住宅を改修したいのですが、費用は介護保険から出るのですか?

要介護・要支援認定者が、在宅生活をするために住宅の改修をしなければならない場合、必要最低限の範囲で住宅改修費用が支給されます。(介護保険の対象となる支給限度額は20万円となります)

詳しくはこちらのページをご覧ください→住宅改修・福祉用具購入費支給

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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