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介護保険に関するよくある質問

更新日:2016年09月02日

介護保険に関するよくある質問

介護保険料について

(1)元気でサービスを利用しなくても保険料を納めなくてはいけないのですか?

介護保険制度は、老後の不安要因となっている高齢者介護の問題を社会全体で支えるという目的から始まりました。その介護保険制度を健全に運営していくための貴重な財源として、皆さんからの保険料が必要となります。
そのため、今元気だからと言っても、いつ介護が必要になるかもわかりません。今後のそういった状況に備えるためにも保険料は必ず納めることになります。

(2)介護サービスを利用しなければ、納めた保険料を返してくれるのですか?

介護サービスを一度も利用しなかったとしても、納めた保険料の返還はありません。皆さんからの保険料は、介護保険制度を運営していくための財源に充てられ、現在、介護を必要としている方のサービス費として使われます。

(3)健康保険料を納めていれば、介護保険料は納めなくていいですか?

介護保険と健康保険は別々の制度です。40歳になると健康保険料と介護保険料の両方を納めることになります。

(4)65歳になる年度の保険料は40歳以上65歳未満と65歳以上の保険料どちらですか?

65歳の誕生日の月から(誕生日が1日の方は前月から)、65歳以上(第1号被保険者)の保険料となり、その前月までは40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料となります。65歳の誕生月から年額を月割りして保険料を算出して、納めることになります。

(5)保険料の納め方にはどういったものがありますか。また、自分で選ぶことはできますか?

保険料の納め方には、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と、市から送付される納付書で納める方法(普通徴収)があります。ただし、特別徴収に該当する方でも年度の途中で65歳になった場合は翌年度から特別徴収になりますまで、その間は納付書で納めます。
 特別徴収  年金が年間18万円以上受給されている方
 普通徴収  年金を受給していない方など

(6)現在67歳で夫の扶養を受けているのですが、保険料を納めなくてはならないのでしょうか?

介護保険では、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。
現在、夫の扶養を受けていたとしても健康保険とは異なり、夫婦それぞれが年金などの自分の収入に応じた段階の保険料を納めることになります。

(7)保険料の滞納が続いたまま、介護サービスを利用するとどうなりますか?

保険料の滞納が続いた状態で、介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて次のような制限をうけることになます。

滞納時の制限表
滞納期間 制限内容
納期限から1年以上滞納すると 介護サービス利用料(1割または2割)をいったん全額支払い、その後市へ申請し、9割または8割相当分が払い戻される方法に変更されます。
 納期限から1年6か月以上滞納すると 介護サービス利用料(1割または2割)をいったん全額支払い、その後申請により市から払い戻される9割または8割分の利用料相当額が一時差し止めになります。
納期限から2年以上滞納すると 介護サービス利用料の自己負担が、保険料を納めなかった期間に応じて1割から3割になります。また、高額介護サービス費などの払い戻しを受けられなくなります。

(8)介護保険料は税金の控除対象になるのですか?

介護保険料も国民健康保険税と同じように社会保険料控除の対象になります。
対象額は、特別徴収者は2月・4月・6月・8月・10月・12月の差し引き分が対象です。普通徴収1月から12月末までに納めた額が対象です。

介護サービスについて

(1)両親の介護が必要となり、介護保険サービスの利用を考えているのですが、どういった手続きが必要ですか?

 初めに「要介護認定」の申請が必要です。窓口は市の高齢介護課のほか、居宅介護支援事業者による代行申請も可能です。手続きに必要なものは、介護保険被保険者証、かかりつけ医の病院名と医師名をお聞きします。
申請書は、高齢介護課の窓口のほか、市のホームページからダウンロードすることもできます。

(2)市より要介護認定の通知と被保険者証が送付されました。実際にサービスを利用するにはどうしたらいいですか?

在宅でのサービス利用するには、居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。その後利用するサービス事業所と契約しサービス利用となります。
また、施設入所を希望する場合は、直接、介護保険施設にご相談ください。

(3)要介護認定の有効期間が満了になります。どうしたらよいでしょうか?

引き続き、介護サービスを利用されるには、更新申請が必要となります。市から送付される更新案内を活用ください。

(4)認定された要介護度を、状態が変わった場合には変更することはできますか?

要介護認定の有効期間中でも、心身の状態が変わったという場合には、要介護度を見直す変更申請をすることができますので、市へ区分変更申請書を提出してください。

(5)要介護認定を受け、サービス費用を1割負担しているのですが、高額となることから、何か軽減できる制度はありますか?

1か月の介護サービス費の自己負担額が、一定額を超えた場合には、申請により超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)支給対象となる方に対して、申請書を送付いたしますので、必要事項を記載のうえ高齢介護課へ申請してください。初回のみ申請いただければ2回目以降は自動振り込みとなります。
その他、市の独自事業として「桶川市居宅サービス利用料軽減事業」では低所得者の方が在宅サービスを利用した場合、自己負担額の軽減することができます。
 対象サービスと軽減率
 軽減率は自己負担額の7割が返還されます。

対象サービス表
(1)通所介護 (2)介護予防通所介護
(3)通所リハビリ (4)介護予防通所リハビリ
(5)短期入所 (6)介護予防短期入所
(7)短期入所療養介護 (8)介護予防短期入所療養介護
(9)訪問介護 (10)介護予防訪問介護

(6)現在、要介護認定は受けていないのですが、容態が急変し、介護サービスの利用が至急に必要となりました。 申請をしてすぐにサービスを利用することはできますか?

要介護認定の申請をして認定結果がでれば、その認定の効力は申請日にさかのぼります。ただし、結果が非該当であったり、要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス分については、全額自己負担になりますので、ケアマネジャーにご相談のうえ、サービス利用をすることをお勧めします。

(7)要介護認定の結果について、納得がいかない場合はどうしたらよいですか?

認定結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県介護保険審査会に審査請求をすることができます。まずは市の高齢介護課にご相談ください。

(8)介護しやすいように住宅を改修したいのですが、費用は介護保険から出るのですか?

 要介護・要支援認定者が、在宅生活をする場合、住宅の改修について次の場合は介護保険から支給されます。
 なお、工事着工前には市へ事前申請が必要となります。
 対象
 (1)手すりの取り付け
 (2)段差の解消
 (3)滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更
 (4)引き戸等への扉の取替え
 (5)和式から洋式便器等への便器の取替え
 (6)その他(1)から(5)の改修に付帯して必要となる改修
 支給限度額
 支給限度基準額 20万円

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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