居宅サービス利用料軽減
居宅サービス利用料軽減認定
所得の低い居宅サービス利用者の方に対し、サービス利用料の利用者負担額を軽減することにより、要介護被保険者の経済的負担の軽減を図ります。
対象となる居宅サービス
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 訪問介護
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
- 訪問介護相当サービス
- 訪問型サービスA
- 通所介護相当サービス
- 通所型サービスA
対象者
- 介護認定をうけていること。
- 世帯全員が住民税非課税であること。
- 生活保護を受給していないこと。
軽減率
対象経費(利用者負担)の70%
申請方法
居宅サービス利用料軽減の認定を受けるためには、下記必要書類を桶川市へ提出していただく必要があります。郵送でも受け付けております。
必要書類
1.居宅サービス利用料軽減認定申請書
居宅サービス利用料軽減認定申請書(Wordファイル:19.6KB)
居宅サービス利用料軽減認定申請書(記入例)(Wordファイル:27.5KB)
2.居宅サービス利用料軽減額償還払申請書
居宅サービス利用料軽減額償還払申請書(Wordファイル:17.1KB)
居宅サービス利用料軽減償還払申請書(記入例)(Wordファイル:32.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年07月30日