現在の位置

後期高齢者医療保険について

更新日:2023年01月06日

内容

後期高齢者医療制度は、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

 

広域連合のホームページは、下記のロゴをクリックしてください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合

 

 

広域連合からのお知らせについては、下記のリンクをクリックしてください。

<広域連合からのお知らせ>

 

<令和4年10月から後期高齢者医療制度に窓口2割負担が導入されます>

令和4年10月1日から、1割負担の被保険者証をお持ちの方のうち、一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割になります。

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、以下のコールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省が設置する『後期高齢者窓口負担割合コールセンター』(0120-002-719)

   受付時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日はお休みします。

※令和5年3月31日終了予定

また、広域連合のホームページでもご案内しています。こちらをクリックしてください。

なお、市のホームページでは『後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて』のページで詳しく説明しているのでこちらをクリックしてください

後期高齢者医療における窓口2割負担の導入について

 

<新型コロナウイルス感染症に関連して傷病手当金を支給します>

埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し、認められると傷病手当金の支給を受けられます。

申請書の様式は下記のリンクをクリックして『後期高齢者医療における傷病手当金の支給について』のページからダウンロードしてください。

傷病手当金支給申請書はこちらから

また、埼玉県後期高齢者医療広域連合のページはこちらをクリックしてください。

申請書は「事業主」と「医療機関」の記入欄もありますので、できあがりましたら、市の保険年金課後期高齢者医療係に郵送で送付してください。

 

<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免について>

新型コロナウイルス感染症により以下の場合に該当するときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し、認められると後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の入院や人工心肺等の治療を要する場合等)を負った場合

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

申請書の様式は下記のリンクをクリックして『後期高齢者医療の保険料の減免について』のページからダウンロードしてください。

後期高齢者医療保険料減免申請書はこちらから

また、埼玉県後期高齢者医療広域連合のページはこちらをクリックしてください。

※収入減少により減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。該当する場合はお早めにご相談ください。

 

(1)後期高齢者医療制度の対象者

埼⽟県内にお住まいの75歳以上の⽅及び65歳以上75歳未満で⼀定の障がいのある⽅(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)

ただし、生活保護を受けている方は対象になりません。

 

詳しくは下記のリンクをクリックしてください

後期高齢者医療制度について>

 

(2)被保険者証について

保険証は、1⼈に1枚交付します。

保険証の有効期間は、原則1年間(毎年8⽉1⽇〜翌年7⽉31⽇)です。

1. 75歳の誕生日の遅くても10日前までに、保険証を発送いたします。

2. 保険証の更新として、7月中に新しい保険証を発送いたします。

 

ただし、令和4年度に限り、窓口2割負担を導入することから、該当する負担割合にかかわらず被保険者全員に被保険者証を2回送付します。

有効期限が令和4年9月30日までのもの⇒令和4年7月中に発送しました。

有効期限が令和5年7月31日までのもの⇒令和4年9月中に発送しました。

下記のポスターをクリックすると拡大します。

被保険者証更新ポスター

 

後期高齢者医療制度では、「高齢受給者証」は必要ありませんので、「保険証」のみ発送します。

 

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

<被保険者証について

 

 

(3)マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます>

 

<マイナンバーカードについての広域連合からのお知らせ>

1 マイナンバーカードの健康保険証利用について

2 マイナポータルでの健診結果の閲覧について

3マイナンバーカード交付申請書の発送について

 令和4年2月14日から順次、埼玉県後期高齢者医療広域連合から75歳以上の被保険者のうち、マイナンバーカードをお持ちでない方にマイナンバーカード交付申請書をお送りします。是非、この機会に交付申請のお手続きをお願いします。
また、既にマイナンバーカードをお持ちの方で、保険証として利用するための手続きがお済みでない方は、お申込みをしていただきますようお願いいたします。

 

(4)お医者さんにかかるときは

 保険証を必ず提⽰してください。

 

詳しくは下記のリンクをクリックしてください

お医者さんにかかるときは

病院での窓⼝負担について

医療費が⾼額になったとき

医療費が高額になったとき(高額療養費)に係る注意事項

1. 高額療養費については、自己負担額(1割、2割または3割)のみ対象になります。 入院時の食事代や保険適用外の実費分(個室、差額ベット、リネン代等)は含まれません。医療機関等に支払った金額がすべて高額療養費の対象になるわけではありません。

2. 医療機関等での自己負担額(1割、2割または3割)にかかるお支払いについては、診療月ごとに世帯の所得等に応じた上限額が決まっています。ただし、月をまたぐ入院の場合、1回の入院であっても月ごとの自己負担額(1割、2割または3割)を通算できませんのでご注意ください。

3. 後期高齢者医療保険では、診療月から3~4か月の期間をかけて、複数の医療機関等に受診した場合や世帯合算などにより、医療機関では精算しきれない高額療養費の有無を確認し、支給額が生じた場合は広域連合もしくは桶川市役所保険年金課後期高齢者医療係から通知いたします。

 

  <入院したときの食事代など>

<限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について>

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証に係る注意事項

医療機関等における自己負担額(1割、2割または3割)は、診療月ごとに世帯の所得等に応じた上限額が決まっています。医療機関が患者さんの上限額を確認するために「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額認定証」の提示が必要な場合があります。「1割負担で非課税世帯の方や3割負担で課税所得が690万円未満の方」が対象になりますので、事前に、桶川市役所保険年金課後期高齢者医療係まで、手続きの有無を確認してください。 2割負担の被保険者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。

(5)保険料について

保険料の金額は、被保険者全員に等しく負担をしていただく「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担をしていただく「所得割額」の合計額をもとに計算され、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)の保険料が、被保険者一人ひとりに賦課されます。

 

詳しくは下記のリンクをクリックしてください

保険料について(広域連合ホームページ)

桶川市での納付方法について(桶川市ホームページ)

 

保険料の減免と徴収猶予について

埼玉県後期高齢者医療広域連合では後期高齢者医療保険料の『減免』や『徴収猶予』を実施しています。火災等の災害や非自発的失業などの特別な事情により、保険料の納付が困難なときは、市の後期高齢者医療係もしくは収税課の窓口にご相談ください。

詳しくは下記のリンクをクリックしてください

保険料の減免について(広域連合ホームページ)

後期高齢者医療保険料の災害に係る減免について(桶川市ホームページ)

 

(6)保健事業・健康診査

 埼玉県後期⾼齢者医療広域連合では、被保険者の皆さまが、自分自身の健康状態を把握し、自ら病気の予防や健康づくりに取り組んでいただくため、健康増進に関する施策や介護予防事業など、自主的な健康づくりを⽀援します。

桶川市は広域連合から委託を受け、健康診査等を実施しています。

 

 また、「フレイル」はご存知ですか?

一般に、年齢を重ねて心身の様々な機能や活力が低下した状況を「フレイル」といいます。ほおっておくとどんどん進行してしまいますが、早いうちに予防や対策に取り組むことで、回復も見込めます。

健康づくりパンフレット(PDF:2.6MB)

 

 

詳しくは下記のリンクをクリックしてください

<保健事業・健康診査

桶川市で実施する健康診査

 

(7)Q&A(よくある質問)

詳しくは下記のリンクをクリックしてください

Q&A(よくある質問)>

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら