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後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて

更新日:2024年02月06日

 

令和4年10月1日から後期高齢者医療制度に窓口2割負担が導入されました

※埼玉県後期高齢者医療広域連合のページはこちらをクリックすると移動します。

令和4年10月1日から、1割負担の被保険者証をお持ちの方のうち、一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割になりました。

 

後期高齢者医療費の窓口負担割合の見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。下の表は国全体の75歳以上の人口や現役世代からの支援金の額を令和7年度の見込みと比較しています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 

 

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、前年中の被保険者の課税所得※1や年金収入※2をもとに、世帯単位で判定します。

 

※1 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※3 「現役並み所得者」とは課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※4 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を 差し引いた後の金額のことです。

 

確定申告や住民税の申告により窓口負担割合が変わる可能性があります

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、前年中の所得に基づき計算される住民税の「課税所得」の額で判定されます。

「課税所得」は収入額から必要経費等や所得控除を差し引いた額になります。確定申告や住民税の申告で医療費控除等の所得控除を申告することで、窓口負担割合が変わる可能性があります。

 

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費には配慮措置はありませんが、診療月ごとの窓口負担における限度額は1割負担の方と同額(57,600円)です)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、指定の口座へ後日払い戻します。

 

 不審な連絡があったときは、お住まいの都道府県の警察署(警察相談専用電話:#9110)または消費生活センター(消費者ホットライン:188)までお問い合わせください。

  

 

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この記事に関するお問い合わせ先

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住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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