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後期高齢者医療保険料の減免
概要
【減免の申請】
震災、風水害、火災等により、住宅、家財、財産に著しい損害を受けた場合に埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し、認められると保険料の減免が受けられます。
(減免申請は市役所でお受けします。)
【減免の割合】
当該年度の保険料については、災害発生日以後の納期の分が被災状況に応じて、50%、70%、100%の割合で減免されます。
【注意事項】
(1)保険料の減免の開始時期
1. 災害がやんだ日の翌日から2ヵ月以内に減免申請した場合
当該年度の保険料のうち、災害発生日以後に到来する納期の分
2. 災害がやんだ日の翌日から2ヵ月経過後に減免申請した場合
当該年度の保険料のうち、減免申請日以後に到来する納期の分
(2)減免の期間
保険料の減免が決定した場合、減免期間は当該災害発生日以後1年になります。
(翌年度 も7月に減免申請が必要になります。)
減免の申請の手続きが遅れると、減免の期間も短くなります。
災害発生直後に減免申請することは困難な状況ではありますが、り災証明書の写しを添付して、速やかな申請をお願いします。
対象者
後期高齢者医療被保険者
根拠法令等
埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
必要書類等
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- り災証明書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日