【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の変更について
桶川市で認定をうけた「先端設備等導入計画」を変更する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
通常の先端設備等導入計画の申請については、次のページでご確認ください。
【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の申請受付について
先端設備等導入計画の変更申請について
導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
先端設備等導入計画の変更申請の流れ
申請時期
原則として、設備取得の30日前までに申請してください。
※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。
先端設備等導入計画の申請に当たっては、次のファイルをご確認ください。
中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」(PDFファイル:3.4MB)
※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。
申請書類
提出書類名 | 書類のデータ等 | |
---|---|---|
1 | 変更認定申請書 【国指定様式】 |
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正して作成し、変更・追記部分には下線を引いてください。 |
2 | 確認書 【国指定様式】 |
経営革新等支援機関による事前確認書類です。 |
3 | 返信用封筒 |
認定書の受け取りを、窓口ではなく郵送をご希望される場合のみ。 |
【固定資産税の特例を受ける場合の追加資料】
4 | 工業会証明書のコピー | 工業会ごとに様式があります。 詳しくは次のページをご確認ください。 工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ) |
5 | 先端設備等に係る誓約書 【国指定様式】 |
先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合のみ。 |
【固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合の追加資料】
6 | リース契約見積書のコピー | 指定の様式はありません。 |
7 | リース事業協会が確認した軽減額計算書のコピー | 指定の様式はありません。 |
【建物の申請をする場合の追加資料】
8 | 建築確認済証のコピー | 指定の様式はありません。 新築の家屋であることを確認します。 |
9 | 見取り図 | 指定の様式はありません。 家屋の内外に生産性向上要件を満たす設備等が設置される家屋であることを確認します。 |
10 | 購入契約書のコピー | 指定の様式はありません。 設置される設備の取得価格の合計金額が300万円以上であることを確認します。 |
提出先
桶川市 市民生活部 産業観光課 商工・労政係
〒363-8501 埼玉県桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所3階
提出方法
●持参の場合…申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。
●郵送の場合…名刺など、申請のご担当者様のお名前・連絡先がわかるものをお入れください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業観光課 商工・労政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4928(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2020年09月01日