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【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の変更について

更新日:2023年11月15日

桶川市で認定をうけた「先端設備等導入計画」を変更する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
通常の先端設備等導入計画の申請については、次のページでご確認ください。

先端設備等導入計画の変更申請について

導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、固定資産税の軽減措置との兼ね合いがありますので、必ず変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。

先端設備等導入計画の変更申請の流れ

申請時期

原則として、設備取得の30日前までに申請してください。
※該当の設備取得日よりも前に市からの認定が必要となります。

先端設備等導入計画の申請に当たっては、次のファイルをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き (令和5年度税制改正後 )(PDFファイル:1.6MB)
※予告なく修正されることがあるため、必要に応じて、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。

申請書類

取得する設備や税制の支援の有無により、必要書類が異なります。
認定書の受け取りを、窓口ではなく郵送をご希望される場合は、必要書類の他に返信用封筒も提出してください。
※申請書と同一の住所・氏名を記入し、切手を添付してください。
※申請者以外の第三者には送付できません。

(1)変更の申請

(2)変更の申請(リース契約)

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
4.投資計画に関する確認書(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
5.リース契約見積書の写し(指定の様式はありません)
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(指定の様式はありません)

(3)税制支援措置を受けない場合

(4)税制支援措置を受けない場合(リース契約)

参考書類

その他

提出先

桶川市 環境経済部 産業観光課 商工・労政係

〒363-8501 埼玉県桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所3階

提出方法

●持参の場合…申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。

●郵送の場合…名刺など、申請のご担当者様のお名前・連絡先がわかるものをお入れください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工・労政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4928(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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