地区計画
<目次>
概要
地区計画は、それぞれの地区のあるべき姿を目標として示し(地区計画の方針)、その方針に従って目標が達せられるように具体的な内容を定めるもので、細街路や小公園の配置・建築物の用途や高さ・壁面後退・最低敷地面積など地区レベルの詳細を定めています。
内容
届出の必要な行為
地区計画区域内における次の行為については、当該行為に着手する30日前までに、市長への「届出」が必要となります。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
届出が必要かどうか判断が難しい時には、都市計画課まで、お問い合わせください。
届出の方法
届出用紙に必要事項を記入したもの2通(うち1通は、届出の内容が地区計画に適合していることが確認された場合は返却します。)
(注意)
都市計画法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3年1月1日より届出書の押印は不要となります。委任状については従来通り、押印が必要となります。
添付図書
上記届出書に以下に掲げる書類を添付してください。
- 「案内図」 行為を行う土地の周囲の状況がわかる図面
(1,000分の1~2,500分の1程度) - 「登記簿謄本」の写し 地区計画施行以前から敷地の最低限度に満たない場合のみ提出
- 「公図の写し」 当該行為を行う場所のもの
- 「求積図」
- 「設計図書」 下表のとおり
- 「委任状」届出書の提出を代理人が行う場合(様式は任意)
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 土地の区画形質の変更 | 設計図 | 100分の1以上 | 構造図及び断面図 |
(2) 建築物の建築、工作物の建設又は建築物の用途の変更 | 配置図 | 100分の1以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示 |
平面図 | 100分の1以上 | 各階のもの | |
建物求積図 | - | - | |
立面図 | 100分の1以上 | 二面以上、最高の高さ・北側斜線などが確認できるよう寸法を表示 | |
断面図 | 100分の1以上 |
(注意)おけがわ団地地区 A地区、B地区のみ提出 二面以上、最高の高さ・北側斜線などが確認できるよう寸法を表示 |
|
かき又はさくの構造図 | 100分の1以上 | 立面図・断面図など、基礎部分の高さやフェンスの高さなどが確認できるよう寸法を表示 | |
(3) 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 | 配置図 | 100分の1以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示 |
立面図 | 100分の1以上 | 二面以上 |
(注意)壁面の位置の制限が定められている場合には、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から境界線までの距離(有効寸法)を配置図に表示するなど、適合していることが確認できるようにしてください。
地区計画届出書
変更届出書
適合を受けた後に、行為の内容に変更が生じる場合は、都市計画課窓口へ届け出てください。(正副2通)
名義変更届出書
適合を受けた後に、届出者(名義人)が変更となった場合、都市計画課窓口へ届け出てください。(正副2通)
取止め(取下げ)届出書
届け出た行為が中止となった場合(適合後)は取止め届、適合前に行為が中止となった場合は取下げ届を、都市計画課窓口へ届け出てください。(正副2通)
取止め(取下げ)届出書 (PDFファイル: 118.5KB)
取止め(取下げ)届出書 (Wordファイル: 16.1KB)
よくある質問
手続き全般
敷地が2地区にまたがる場合は?
過半の地区の制限を受けることになります。
公図の写しは発行日からいつまでのものか?
原則として、発行から6か月以内のものを添付してください。
委任状に押印は必要か?
委任者の押印が必要です。
開発を行う場合、届出は必要か?
都市計画法第29条第1項の開発許可を要する行為(土地の区画形質の変更など)については、地区計画の届出は不要です。
なお、開発許可後に行う予定建築物等の建築行為等については、当該行為に着手する30日前までに届出が必要です。
壁面の位置の制限
境界線までの距離は、「壁又は柱の芯から」か?「外壁の壁面から」か?
「外壁の壁面又は、これに代わる柱の面から」の「有効寸法」です。
かき又はさくの構造の制限
かき又はさくの構造図は、どのような場合に必要か?
道路に面する側(道路境界側)にかき又はさくを新設する場合、添付してください。
透視可能なフェンス・さくとは、どのようなものか?
正面から見て、開口率(空隙となる部分の面積の割合)が30%以上のものとしてください。
なお、フェンス・さくの設置を計画する場合は、開口率がわかるもの(カタログ等)を添付してください。
かき又はさくの高さは、どこから測るのか?
道路若しくは宅地地盤面のいずれか高い方から測ります。
(道路と敷地の高低差による擁壁又は土留め等の部分の高さは算入されません。)
なお、ここでいう「宅地地盤面」とは、「かき又はさくが設置されている部分の地盤面」のことです。
かき又はさくの構造の制限の範囲は?
道路境界からの後退距離に応じて、制限の範囲が異なります。
ア 道路境界からの後退距離が0.6m以上1.0m未満の場合
前面(後退部分)に幅0.6m以上の植栽帯を設ければ、高さ以外の構造の制限は適用されません。
イ 道路境界からの後退距離が1.0m以上の場合
かき又はさくに該当せず、構造の制限は適用されません。
その他
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(注意)
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-
都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
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更新日:2024年04月16日