地区計画
概要
地区計画は、それぞれの地区のあるべき姿を目標として示し(地区計画の方針)、その方針に従って目標が達せられるように具体的な内容を定めるもので、細街路や小公園の配置・建築物の用途や高さ・壁面後退・最低敷地面積など地区レベルの詳細を定めています。
内容
地区計画の届出
届出の必要な行為
地区計画区域内における次の行為については、当該行為に着手する30日前までに、市長への「届出」が必要となります。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
届出が必要かどうか判断が難しい時には、都市計画課まで、お問い合わせください。
届出の方法
届出書
届出用紙に必要事項を記入したもの2通(うち1通は、届出の内容が地区計画に適合していることが確認された場合は返却します。)
(注意)
都市計画法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3年1月1日より届出書の押印は不要となります。委任状については従来通り、押印が必要となります。
添付書類
上記届出書に以下に掲げる書類を添付してください。
- 「案内図」 行為を行う土地の周囲の状況がわかる図面
(1,000分の1~2,500分の1程度) - 「登記簿謄本」の写し 地区計画施行以前から敷地の最低限度に満たない場合のみ提出
- 「公図の写し」 当該行為を行う場所のもの
- 「求積図」
- 「設計図書」 下表のとおり
- 「委任状」届出書の提出を代理人が行う場合(様式は任意)
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 土地の区画形質の変更 | 設計図 | 100分の1以上 | 構造図および断面図 |
(2) 建築物の建築、工作物の建設または建築物の用途の変更 | 配置図 | 100分の1以上 | 敷地内における建築物または工作物の位置を表示 |
平面図 | 100分の1以上 | 各階のもの | |
建物求積図 | - | - | |
立面図 | 100分の1以上 | 二面以上、最高の高さ・北側斜線などが確認できるよう寸法を表示 | |
断面図 | 100分の1以上 |
(注意)おけがわ団地地区 A地区、B地区のみ提出 二面以上、最高の高さ・北側斜線などが確認できるよう寸法を表示 |
|
かきまたは、さくの構造図 | 100分の1以上 | 立面図・断面図など、基礎部分の高さやフェンスの高さなどが確認できるよう寸法を表示 | |
(3) 建築物または工作物の形態または意匠の変更 | 配置図 | 100分の1以上 | 敷地内における建築物または工作物の位置を表示 |
立面図 | 100分の1以上 | 二面以上 |
(注意)壁面の位置の制限がかかっている場合には、必要に応じ、配置図、平面図および立面図 に後退線を表示し、適合していることが確認できるよう寸法など表示してください。
各地区計画届出の手引き
各種様式のダウンロード
地区計画届出書
変更届出書
適合を受けた後に、行為の内容に変更が生じる場合は、都市計画課窓口へ届け出てください。(正副2通)
名義変更届出書
適合を受けた後に、届出者(名義人)が変更となった場合、都市計画課窓口へ届け出てください。(正副2通)
取止め(取下げ)届出書
届け出た行為が中止となった場合(適合後)は取止め届、適合前に行為が中止となった場合は取下げ届を、都市計画課窓口へ届け出てください。(正副2通)
取止め(取下げ)届出書 (PDFファイル: 118.5KB)
取止め(取下げ)届出書 (Wordファイル: 16.1KB)
その他
メールでのお問い合わせの際、ファイル添付を希望される場合は以下のメールアドレスに送付してください。
メールアドレス:toshikei (at) city.okegawa.lg.jp
(注意)
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は (at) を@に置き換えてご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 都市計画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4949(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2022年07月01日