長期優良住宅建築等計画の認定
概要
平成21年6月4日から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されました。
建設産業関連の廃棄物排出量の縮減や少子高齢化の進展による福祉負担の増大などに配慮し、「品質の高い住宅をつくって、きちんと手入れをし、長く大切に使おう!」という取り組みです。
長期優良住宅建築等計画に認定された住宅は、所定の税制優遇を受けることができます。
また、認定の際に提出された計画に沿って、維持・管理等を行うこととなります。
長期優良住宅認定制度について(埼玉県のパンフレット) (PDFファイル: 552.7KB)
対象
市が認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。
一戸建ての住宅や長屋などで、
- 木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの
階数 ≦ 2 階
延べ面積 ≦ 500 平方メートル
高さ ≦ 13メートル
軒高 ≦ 9メートル - 木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの
階数 = 1階
延べ面積 ≦ 200平方メートル
鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、越谷建築安全センターが取り扱います。
内容
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする方は、関係法令の手続きに従い、桶川市に申請をすることができます。
認定基準
認定にあたっては、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、住戸面積、居住環境、維持保全の方法、資金計画などについて一定の基準(認定基準)が設けられています。
「長期使用構造等」について国の定めた基準
長期にわたり使用が可能である構造および設備として、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、 可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、維持保全の方法については、国で定めた基準があります。
詳細については、関係法令等をご確認ください。(関係法令等は、 国土交通省のホームページ(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(新しいウィンドウで開きます)へ)
項目 | 内容 |
---|---|
劣化対策 | 数世代(3世代、70年~90年程度)にわたり、住宅の構造躯体が使用できること (防腐・防蟻処理や通気措置など) |
耐震性 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること (建築基準法で想定している1.25倍の地震力に耐えられる構造など) |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易におこなうために必要な措置が講じられていること (コンクリートに配管を埋設しない、掃除口等を設けるなど) |
省エネルギー対策 | 必要な断熱性能等が確保されていること |
維持保全の方法 | 建築当初から将来を見据え、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること (構造体や外部の雨仕舞、設備などの点検・補修等の計画) |
住戸面積の基準
住戸面積についても、国で定めた基準があります。(桶川市が別に定める基準はありません。)
住宅 | 面積 |
---|---|
一戸建ての住宅 | 75平方メートル以上 |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 55平方メートル以上 |
いずれの場合も、住戸の少なくとも1つの階の床面積が階段部分を除いて40平方メートル以上であること
居住環境
上記のほか、長期優良住宅は「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」 とされており、以下のとおり桶川市で基準を設けています。
区域 | 内容 |
---|---|
都市計画施設区域内 | 都市計画道路などの都市計画施設の区域内に立地しないこと |
地区計画区域内 | 地区整備計画に適合していること (上日出谷南、下日出谷西、下日出谷東、駅西口、朝日、神明、坂田西、おけがわ団地、小松団地、坂田東) |
市街化調整区域内 | 一戸建ての住宅を除き、建築面積が200平方メートルを超えるものは、景観計画に適合していること |
土地区画整理区域内 | 土地区画整理法第76条第1項の許可を受けていること (上日出谷南、下日出谷東、坂田西) |
認定手続きにかかる技術的審査
認定基準のうち長期使用構造等の基準は、平成12年10月1日から施行されている「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づく「住宅性能表示基準の等級」などを引用しています。
住宅性能表示制度の運用にあたっては、国の登録を受けて専門の機関(以下「登録住宅性能評価機関」といいます。)が技術的審査を実施しており、長期優良住宅建築等計画の技術的審査についても対応することが可能です。
そこで、桶川市では、技術的審査にあたっては登録住宅性能評価機関を活用することとしていますので、認定手続きに先がけて、あらかじめ登録住宅性能機関で技術的審査を受けておくことが可能です。
国土交通省のホームページ(住宅品質確保関係)(新しいウィンドウで開きます)へ
認定にかかる手続きなどの流れ
認定申請から維持管理までのおおまかな流れは、以下のとおりです。
なお、手続きなどにあたっては、建築士など専門家の協力を得ると良いでしょう。
- 居住環境基準の確認~手続き
認定を受けることのできる地域か、事前にどのような手続きが必要かなどを桶川市(都市整備部各課)で確認し、計画案の作成(設計)に臨んでください。
その上で、まずは居住環境基準の適合に必要な届出や許可などの手続きを済ませてください。 - 事前審査
認定にかかる技術的審査を、あらかじめ登録住宅性能評価機関に依頼してください。適合している場合には、「適合証」が交付されます。
建築確認を建築主事(桶川市)又は指定確認検査機関に申請し、確認済証の交付を受けてください。
(「登録住宅性能評価機関としての業務」と「指定確認検査機関としての業務」の両方を請け負えるところも多くあります。) - 認定申請
必要書類を用意し、桶川市に長期優良住宅の認定申請をしてください。
(補足)認定申請に必要な書類および手数料については下記のダウンロード項目へ - 「着工」
- しゅん工
工事が完了したら、建築基準法に基づく完了検査を受検するとともに、当該検査により交付された検査済証の写し、認定通知書の写し、及び工事監理報告書の写しを添えて報告書を提出してください。
(補足)各種税制優遇措置に関する手続きについては、それぞれ担当する窓口にご相談ください。 - 点検・補修
認定申請時に作成した維持保全の計画に基づいて、点検・補修を実施してください。
(報告を求めることがあります。) - 記録の作成・保存
長期優良住宅の建築や点検・補修などに関する経過は、建築主が記録を作成し、 保存しておきます。
(詳細は下記のリンクをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます))
国土交通省のホームページ (PDFファイル: 101.3KB)
関係機関など
関係法令などの詳細
「居住環境の維持および向上に関する基準」を除く認定基準や税制優遇に関する事項、申請様式など、長期優良住宅法の詳細は、国土交通省のホームページ(長期優良住宅関係)(新しいウィンドウで開きます)へ
登録住宅性能評価機関など、住宅品質確保法の詳細は、 国土交通省のホームページ(住宅品質確保関係)(新しいウィンドウで開きます)へ
埼玉県が取り扱う建築物
大規模な共同住宅など、埼玉県が取り扱う建築物の相談・問合せは、埼玉県都市整備部住宅課住宅振興・マンション担当(新しいウィンドウで開きます)へ
税制優遇に関する相談窓口
各種税制優遇に関する手続きなどの相談・問合せは、
- 登録免許税(国税):さいたま地方法務局上尾出張所(新しいウィンドウで開きます)へ
- 不動産取得税(県税):上尾県税事務所(新しいウィンドウで開きます)へ
- 固定資産税(市税):桶川市役所(税務課)へ
- (住宅ローン減税)所得税(国税):上尾税務所(新しいウィンドウで開きます)へ
(補足)所得税減税を受けられるものについては、個人住民税についても税制優遇措置を受けられる場合がありますので、あわせて桶川市役所(税務課)にお問い合わせください。
ダウンロード
認定申請等にかかる手数料一覧 (PDFファイル: 93.8KB)
桶川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 (PDFファイル: 112.2KB)
様式集
05変更認定申請書(譲受) (Wordファイル: 39.0KB)
(参考様式)設計内容説明書 (PDFファイル: 96.6KB)
関連ファイル
平成29年度版リーフレット (PDFファイル: 552.7KB)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2022年02月20日