「コンテナ」や「プレハブ」などは建築物となります
建築物とは
「簡易なものだから建築物に該当しないので設置しても大丈夫」と思い込み、「コンテナ」や「プレハブ」、「スーパーハウス」などを関係法令に基づく手続きをせずに設置してしまうと、違反建築物となってしまう場合があります。「屋根」と「柱もしくは壁」があるものは建築物となります(建築基準法第2条第1項第一号)。また、「基礎が無い」「壁が無い」ものであっても建築物となります。(不動産登記法上の建物の定義とは異なりますので、ご注意下さい。)
注意事項
建築物を建築しようとする場合、原則、建築基準法による建築確認申請が必要となります。(確認申請が不要な場合でも、建築基準法に適合した建築物としなければなりません。)
建築物を建築しようとする土地が市街化調整区域内の場合には、都市計画法による許可が必要となります。市街化調整区域に建築物を建てる場合には、軽微なものであっても必ず事前に建築課までご相談ください。
建築物を設置する際の相談先
建築基準法による建築確認申請に関する相談先
建築課建築指導係 048-788-4957
都市計画法に係る手続きに関する相談先
建築課開発指導係 048-788-4958
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築課 開発指導係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2025年10月09日