下水道使用料について
概要
公共下水道を使用する皆様には、下水道使用料をお支払いいただいております。下水道使用料は公共下水道の維持管理費として使用いたします。
内容
下水道使用料の納付方法と納期
下水道使用料は、桶川北本水道企業団が、2か月に一度、水道料金と併せて「上下水道料金」として請求・徴収させていただきます。 また、お住まいの区域によって納期が違います。
お住まいの区域 | 納期限 |
JR高崎線の西側 | 奇数月の15日 |
JR高崎線の東側 | 偶数月の15日 |
※金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。
下水道使用料の算定方法
一般家庭の場合
・水道水のみをお使いのご家庭
水道の使用水量を下水道の使用水量(汚水排除量)とみなします。
・自家水(井戸水)のみをお使いのご家庭
次の表のとおり、世帯の人数に応じて認定した水量を使用水量(汚水排除量)とします。
使用人数 | 1か月あたりの認定水量 |
1人 | 8立方メートル |
2人 | 16立方メートル |
3人 | 24立方メートル |
4人 | 32立方メートル |
5人以上 | 4人を超える1人につき4立方メートルを32立方メートルに加算 |
例:6人世帯の場合 32立方メートル+4立方メートル×2人=40立方メートル
・水道水と自家水(井戸水)をお使いのご家庭
上記の認定水量と水道の使用水量を比べ、多い方を汚水排除量とします。
事業所の場合
・水道水をお使いの事業所等
水道の使用水量を汚水排除量とみなします。
・自家水等をお使いの事業所等
計測装置により計測した水量。(上水道の使用があれば、その水量を加算)
下水道使用料金表と計算方法
基本料金 | 汚水排除量 | 1立方メートルにつき |
10立方メートルまで 700円 |
10立方メートルを超え 30立方メートルまで | 110円 |
30立方メートルを超え 50立方メートルまで | 120円 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで | 130円 | |
100立方メートルを超え 200立方メートルまで | 140円 | |
200立方メートルを超え 500立方メートルまで | 150円 | |
500立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 160円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 170円 |
この算定基準で算出した額に1.1(消費税)を乗じて計算した額が、下水道使用料になります。
例:2か月で65立方メートル を使用した場合
65立方メートルをひと月ごとに分けます。
65立方メートル ÷ 2か月 =32.5立方メートル
端数は一方の月に繰り上げます。
1月目…33立方メートル 2月目…32立方メートル
1月目の使用料金(33立方メートル)
10立方メートル分…700円
11~30立方メートル分…110円 × 20立方メートル = 2,200円
31~33立方メートル分…120円 × 3立方メートル = 360円
700円 + 2,200円 + 360円 = 3,260円
2月目の使用料金(32立方メートル)
10立方メートル分…700円
11~30立方メートル分…110円 × 20立方メートル = 2,200円
31~32立方メートル分…120円 × 2立方メートル = 240円
700円 + 2,200円 + 240円= 3,140円
1月目と2月目を合わせて、1.1(消費税)を乗じます。
(3,260円 + 3,140円)×1.1= 7,040円 となります。
※適格請求書等保存方式(インボイス制度)により、令和5年10月1日以降の消費税計算は、1月目と2月目の使用料金を足した後に行うことになりました。なお、このことによる請求額の変更はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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下水道課 業務係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4960(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2023年10月01日