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河川及び水路の占用許可・施工承認について

更新日:2016年09月01日

内容

水路の占用または水路管理者以外の人で水路の工事を行おうとする場合は、水路管理者の許可が必要になります。

河川・水路占用及び河川・水路工事施工承認について

河川・水路に構造物を設置したり、水路の構造を入れ替える場合などは、それぞれ占用申請や施工承認申請が必要となります。

下記のフローチャートで、どちらに該当するか参考にしていただき、必要な書類の提出をしてください。

河川・水路占用について

河川や水路は、周辺に道路や下水道がない場合などに排水を接続したり、宅地に隣接する道路等がない場合には、必要最小限度の範囲において、占用をすることができる場合があります。

河川や水路を占用する場合には、管理者の許可が必要になりますので、必要書類を添付して河川・水路占用許可の申請をしてください。

なお、水道・下水道・電気・ガスなどの管の埋設のほか、看板や建築物の足場などで河川や水路を使用する場合にも、占用が必要となります。

 

 

河川・水路工事施工承認について

管理者以外の人でも、管理者の承認を得れば工事を行うことができます。

ただし、工事にかかる費用については申請者の負担となります。

例としては「水路整備」があります。

開発等で周辺水路整備等を行う必要がでた場合、工事完了後に構造物が市に移管される場合については、管理者の承認が必要となりますので、必要書類を添付し、申請を行ってください。

内容については、桶川市の道路河川課 河川係と協議を行ってください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課 河川係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4955(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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