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河川・水路使用の許可について(旧:水路使用許可について)

更新日:2016年09月01日

内容

平成30年4月1日から、水路使用許可申請書の様式や手続きが変わります。旧様式の申請書で4月1日以降に申請をお考えの方につきましては、新様式で申請をしてください。

河川・水路占用及び河川・水路工事施工承認について

河川・水路に構造物を設置したり、水路の構造を入れ替える場合などは、それぞれ占用申請や施工承認申請が必要となります。

下記のフローチャートで、どちらに該当するか参考にしていただき、必要な書類の提出をしてください。

河川・水路占用について

河川や水路は、周辺に道路や下水道がない場合などに排水を接続したり、宅地に隣接する道路等がない場合には、必要最小限度の範囲において、占用をすることができる場合があります。

河川や水路を占用する場合には、管理者の許可が必要になりますので、必要書類を添付して河川・水路占用許可の申請をしてください。

なお、水道・下水道・電気・ガスなどの管の埋設のほか、看板や建築物の足場などで河川や水路を使用する場合にも、占用が必要となります。

 

 

河川・水路工事施工承認について

管理者以外の人でも、管理者の承認を得れば工事を行うことができます。

ただし、工事にかかる費用については申請者の負担となります。

例としては「水路整備」があります。

開発等で周辺水路整備等を行う必要がでた場合、工事完了後に構造物が市に移管される場合については、管理者の承認が必要となりますので、必要書類を添付し、申請を行ってください。

内容については、桶川市の道路河川課 河川係と協議を行ってください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課 河川係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4955(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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