臨時運行許可申請(仮ナンバー)
臨時運行許可申請とは
臨時運行許可(以下、仮ナンバー)とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標を貸出す制度です。
許可することができる条件
- 新規の登録、検査で回送するとき
- 自動車検査証切れ(車検切れ)、抹消登録の車を検査等の目的で回送するとき
- 販売もしくは、引き渡し等の目的で回送するとき
- 自動車登録番号標の封印を紛失したなどに再封印を受けるために陸運支局等に回送するとき
- 登録番号標が紛失、盗難もしくは毀損し、または識別困難となった場合に新たな番号標の交付を受けるために陸運支局等に回送するとき
申請に必要なもの
- 自動車賠償責任保険(自賠責)保険証の原本(コピー不可)臨時運行許可期間に有効なものに限る
- 自動車検査証等(車体番号、車名、車体の形状等が確認できるもの) コピー可
- 申請される方のご住所を確認できる書類(免許証等) 個人で申請される方
- 印鑑(法人で申請される場合には、社判、代表社印が必要になります)
- 手数料(1台につき750円)
運行許可日数
申請日を含め5日以内
受付窓口と受付時間
受付場所 | 受付時間 |
桶川市役所本庁舎 | 月曜~土曜の午前8時30分~午後5時15分 |
注意事項
- 桶川市が運行中の出発地、経由地、到着地いずれかであること
- 自賠責保険最終日を臨時運行許可期間とすることはできません
- 返却は運行期間経過後5日以内になります
- 「許可することができる条件」以外の条件では許可することはできません【例:通勤用、社用、ドライブ用、サーキット用】
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2016年09月01日