印鑑登録
登録できる人
・桶川市に住民登録をしている方。
・15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記担当までお問合せください。
登録できる印鑑
- 印影の大きさが、8ミリメートル以上、25ミリメートル以下で、変形しにくい材質で、印影が鮮明なもの
- 氏名、氏もしくは名を表わしているもので、住民票等の文字と表記が同じもの
登録できない印鑑
- 指輪印その他印面が平らでないもの
- 同一の印鑑が多量に製造されているもの (三文判)
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの(飾り等含む)
- ゴム印、その他変形しやすい印鑑
- 印影の大きさが、8ミリメートル以下、もしくは25ミリメートル以上のもの
- 外枠が3割以上欠けているもの
注意 上記のほかにいくつかの条件があります
外国人の方につきましては異なる部分がございますので、詳細はお問い合わせください。
登録手続き
詳しくは、 次のリンクをご覧ください。
本人申請
- 登録申請書を提出いただき、当該申請が本人の意思及び本人によるものかを確認するため照会書を郵送し、回答書に自ら署名、押印(登録印)したものと、健康保険証などの本人確認書類を持参して登録手続きが終了します。郵送による照会のため何日かの日数を要します)。
- 次の書類により申請者が本人であることを確認できるときは、上記の郵送による本人照会の手続きを省略して、即日登録することができます。
- 官公署の発行した写真付きの改ざん防止の施してある身分証明書 (運転免許証、パスポート、住基カードなど)
- 桶川市に印鑑登録してある方に署名、押印(登録印)していただいた保証書および申請者の健康保険証等の本人確認書類
代理人申請 (登録する人が病気等の理由により自ら申請できないとき)
- 登録する方が代理人を選任し、その権限を委任した書面(委任状)をつけて申請を行います。
委任状は必ず本人が記入し、登録する印鑑を押してください。
委任状の様式や記入方法については、こちらをご覧ください。
この場合、上記の本人申請の場合と同様に、回答書を郵送し、本人の意思の確認を行いますので、何日かの日数を要します。
印鑑登録証の交付
登録が完了いたしますと、印鑑登録証の交付をいたします。
印鑑登録の手数料は、150円になります。
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録が完了した当日に、印鑑登録証明書を交付することもできます。
必要な場合は、次のものをご用意ください。
- 印鑑登録証
- 印鑑登録証明書交付申請書
- 手数料 1枚150円 (印鑑登録の手数料とは別に必要になります。)
ダウンロード
印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 75.8KB)
(印鑑登録証明書の交付の場合は、印鑑登録証があれば委任状は不要です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年05月01日