転入・転出・転居・世帯変更
概要
住民登録に関する届け出についてのご案内です。
内容
住民登録の各種届け出
住民登録の手続きは、平日のみ受け付けております。
届け出の種類 | 届け出の必要なとき | 届け出期間 | 届け出に必要なもの |
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転入届 | 市外から桶川市に引越しをしてきたとき | 桶川市に住所を移した日から14日以内 | ・転出証明書(前住所地において発行)(注釈1) ・印鑑 ・国民年金手帳又は証書(加入者) ・個人番号の通知カードおよび住基カード(所持されている方)または個人番号カード(所持されている方)(注釈2) |
転出届 | 桶川市から市外へ引越しをするとき | 住所を移す前から受け付けています(2週間前程から) | ・印鑑 ・印鑑登録証(登録者) ・国民健康保険証(加入者) ・介護保険証(加入者) ・こども医療費受給資格証(受給者) ・住基カードまたは個人番号カード(所持されている方)(注釈2) |
転居届 | 桶川市内で引越しをしたとき | 住所を移した日から14日以内 | ・印鑑 ・国民健康保険証(加入者) ・介護保険証(加入者) ・国民年金手帳又は証書(加入者) ・個人番号の通知カードおよび住基カード(所持されている方)または個人番号カード(所持されている方)(注釈2) |
世帯主変更届、世帯分離・合併届 | 世帯主が変わったり、世帯が分離・合併したとき | 変更があった日から14日以内 | ・印鑑 ・国民健康保険証(加入者) |
注釈1
住基カード又は個人番号カードを所持している方で、転出地において「住基カードを利用した転出届」(転入特例のための転出届)を行った方は必要ございません。
注釈2
住基カード又は個人番号カードを利用した転出・転入届及び住基カードを所持されている方が市内転居を行う際には、暗証番号が必要になりますのでご注意ください。
・本人または同世帯者(転入届・転居届であれば新住所の住民票、転出届であれば桶川の住民票において)以外の者が申請をする場合には、本人からの委任状が必要です。
・住居表示実施地域内(坂田東・下日出谷西を除く、住所に「丁目」が表示される地域)に建物を新築または改築し、そこに移り住む場合は、住居表示に関する届け出をする必要がある場合があります。
住居表示に関する届け出は次のリンクをご覧ください。
・各種証明書が必要な方につきましては、次のリンクをご覧ください。
郵便による転出届
転出届については郵便でもお手続きすることができます。 手続きの際には、下記1から3の書類が必要になります。なお郵便による転出届は、必ず本人からの申請になります。
1.郵便による転出届
届書は、下記ダウンロードより印刷していただくか、便箋等に必要事項を記入してください。
必要事項
- 桶川市での住所・世帯主の氏名
- 新しい住所
- 引っ越し日(異動日)
- 引っ越しをされる方全員の氏名・生年月日・性別・世帯主との関係(桶川市の住民票において)
- 届出人の押印
- 電話番号(平日の昼間つながる連絡先)
2.切手を貼った返信用封筒
転出届が出されると、市役所より「転出証明書」を発行しますので、請求者宛に送付するための封筒が必要になります。 宛先は、既に引っ越しがなされている場合には新住所地を記載し、まだ引っ越しをしていないのであれば桶川の住所を記載します。
転入届には転出証明書が必ず必要になります。
3.本人確認書類のコピー
運転免許証・健康保険証等・住民基本台帳カード・個人番号カード(表面のみ)等、公的機関が発行した住所・氏名記載の証明書のコピーを1点添付 してください。
送付先
〒363-8501 桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所市民課
注意事項
- 海外に引っ越される場合でも、転出届は必要になります。
- 海外から転入される場合には、パスポート・戸籍謄本・戸籍附票が必要になります(自動化ゲートを利用された場合は、入国日の確認のため航空券も必要になります)。
- 区画整理地域内に転入・転居される方は、手続きに来る前にご自宅の「街区」と「画地」番号の確認をお願いいたします。
- 郵便による転出届を行う際に、返送先を新住所地宛てにしているときは、必ず新住所地に郵便が届くようにした上で、申請してください。
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2019年05月01日