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戸籍証明のQ&A

更新日:2016年09月01日

戸籍の証明

  • 本籍を調べるにはどうしたらいいですか?
  • 本籍地でなくても戸籍の謄抄本はとれますか?
  • 兄弟の戸籍はとれますか? 
  • 改正原戸籍ってなんですか?

本籍を調べるにはどうしたらいいですか?

窓口にて本籍地記載の住民票を請求していただきます(有料)。

たとえ本人であっても、窓口でお答えすることや、電話でお答えすることはできません。

本籍地でなくても戸籍の謄抄本はとれますか?

戸籍簿は本籍地の市区町村役場に保管されていますので、本籍地以外の市区町村役場では戸籍の謄抄本をとることはできません。

戸籍の謄抄本は郵送による請求もできますので、詳しくは本籍地の市区町村役場までお問い合わせください。

桶川市に郵送請求する場合には、次のリンクをご覧ください。

兄弟の戸籍はとれますか?

戸籍を請求できる権利がある者として法律では、戸籍に記載してある者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属とあります。

兄弟の関係とは、直系の尊属、卑属(たてのつながり)ではなく、傍系血族、姻族(横のつながり)になるのでとることはできません。

ただし、親の戸籍に兄弟が在籍していれば、直系の親族としてとることは可能です。

改正原戸籍ってなんですか?

改正原戸籍とは、戸籍法や戸籍法施行規則の改正により、戸籍の様式等が変更される場合に、古い様式から新しい様式にかえられた従前の戸籍のことをいいます。また、戸籍の電算化により、紙の戸籍から磁気ディスクで作られる戸籍に変更になったときの従前の戸籍についても言います。

なお、桶川市では平成6年の法務省令による改正(戸籍のコンピュータ化)については、平成18年11月25日に改正されています。

改正作業については、自治体ごとによって異なっており、まだコンピュータ化していない自治体もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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