戸籍証明のQ&A
戸籍の証明
- 本籍を調べるにはどうしたらいいですか?
- 本籍地でなくても戸籍の謄抄本はとれますか?
- 兄弟の戸籍はとれますか?
- 改正原戸籍ってなんですか?
本籍を調べるにはどうしたらいいですか?
窓口にて本籍地記載の住民票を請求していただきます(有料)。
たとえ本人であっても、窓口でお答えすることや、電話でお答えすることはできません。
本籍地でなくても戸籍の謄抄本はとれますか?
戸籍簿は本籍地の市区町村役場に保管されていますので、本籍地以外の市区町村役場では戸籍証明書等をとることはできませんでしたが、令和6年3月1日の戸籍法の改正により、本籍地以外でもとれる場合がありますので、次のリンクをご覧ください。
桶川市に郵送請求する場合には、次のリンクをご覧ください。
兄弟の戸籍はとれますか?
戸籍の請求ができる方として法律では、戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属とあります。
兄弟の関係とは、直系の尊属、卑属(たてのつながり)ではなく、傍系血族、姻族(横のつながり)になるので請求することはできません。
ただし、親の戸籍に兄弟が在籍していれば、直系の親族にあたるので請求することができます。
※相続手続きなど正当な理由がある場合は、戸籍の第三者請求として請求できます。第三者請求の正当な理由にあたるものの例や、疎明資料の提示などについては、次のリンクをご覧ください。
改正原戸籍ってなんですか?
改正原戸籍とは、戸籍法や戸籍法施行規則の改正により、戸籍の様式等が変更される場合に、古い様式から新しい様式にかえられた従前の戸籍のことをいいます。また、戸籍の電算化により、紙の戸籍から磁気ディスクで作られる戸籍に変更になったときの従前の戸籍についても言います。
なお、桶川市では平成6年の法務省令による改正(戸籍のコンピュータ化)については、平成18年11月25日に改正されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2024年06月12日