現在の位置

農地の利用集積について(農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業法)

更新日:2021年11月01日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて

平成5年に、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することを目的に農業経営基盤強化促進法が成立しました。

この法律に基づき、農地の利用権設定等促進事業を活用することにより、農地法の許可を受けずに農地を貸し借りすることが可能になります。

また、契約期間終了後は貸し手に農地が返還されるので、安心して貸し借りができます。

借り手の要件

1 農地の利用権設定を受ける者(借り手)が、農地の全てを効率的に利用して耕作することが認められること

2 耕作に必要な農作業に常時従事することが認められること(原則150日以上)

制度のメリット

1 農地を貸す場合に、農地法の許可は不要となり、農用地利用集積申出書(3枚複写式)を提出するだけで、手続きが簡易に完了します。

2 貸した農地は、契約期間満了後に離作料を支払うことなく、解約の手続きをしなくても必ず返してもらえます。また、利用権の再設定(更新)手続きを行えば、継続して貸すことができます。

3 農地法の許可を得て有償で貸し借りを行い、地主側が主導して貸し借りの解消を行った場合、耕作者の権利放棄の対価として離作料(金銭補償)が生じることがありますが、そのリスクがありません。

手続き方法

1 「農用地利用集積申出書」を農政課・農業委員会事務局に提出してください。

2 農業委員会総会において利用権の設定が適切かどうかを判断し、市長へ農用地利用集積計画を定めることを要請します。

3 市長が農用地利用集積計画を作成、公告し、農地利用集積計画に記載の始期から権利が設定されます。

4 公告後に貸し手及び借り手に「農用地利用集積申出書」の控えが送付されます。

 

「農用地利用集積申出書」は以下のファイルリンクからダウンロードしてください。3部作成し、3部とも押印の上、提出してください。

農用地利用集積申出書(基盤強化促進法)(Excelファイル:40.3KB)

 

桶川市で新規就農する方で、農地の貸し借りを希望する場合は以下の事前相談票を作成し、事前にご相談することをお願いしています。

【桶川市】新規就農者の利用権設定に関する営農計画書(事前相談票)(Excelファイル:34.7KB)

 

 

農地中間管理事業法に基づく農地の貸し借りについて

平成26年度に全都道府県に「信頼できる農地の中間的受け皿」として農地中間管理機構が設置されました。※埼玉県の場合は埼玉県農林公社が農地中間管理機構になります。

農地中間管理機構が、農地所有者から農地を借り受け、インターネット等により借り手を募集し、農業の担い手となる借り手が農地をまとまりのある形で利用できるように賃貸借権等を設定する事業を行っています。

ただし、現在、農地中間管理機構は、借り手の決まった農地しか引き受けないという方針ですので、借り手が見つかっていない場合は、農政課・農業委員会事務局に相談してください。

また、農地中間管理機構によるし借りに関する事務手続きの大部分が、桶川市に委託されていることから、貸し借りの具体的な手続きについては、農政課・農業委員会事務局まで相談してください。

農地中間管理事業イメージ図

埼玉県農地中間管理機構のホームページは以下のリンクをご覧ください。

www.sainourin.or.jp/nouchi/

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら