保存樹木・保存樹林の指定について
概要
一定の条件に該当する樹木や樹林地等について、良好な自然環境を保全するため、保存樹木・保存樹林として指定し保護する活動をしています。
保存樹木について
指定条件
・高さ10メートル以上
・地上から2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上
指定奨励金
保存樹木に指定された場合、維持管理費として、1本あたり年間2500円が支払われます。
保存樹林について
指定条件
・市街化区域の場合:面積が500平方メートル以上の樹林
・市街化調整区域の場合:面積が1000平方メートル以上の樹林
保存樹林に指定された場合、指定期間の10年間の保存に努めていただきます。
また、下草刈りや枝の剪定などをおこない、良好な状態を保つよう努めていただきます。
指定奨励金
奨励金として、その土地の当該年度の固定資産税及び都市計画税相当額の合計額に、1平方メートルあたり年間9円を加算した額が支払われます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日