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「浄化槽維持管理一括契約制度」をご利用ください

更新日:2019年10月29日

浄化槽は、家庭のし尿や生活雑排水を処理する大切な施設です。浄化槽管理者(使用者)には、浄化槽の1.清掃(汚泥などの引き抜き)、2.保守点検(装置の調整、消毒液の補充など)、3.法定検査(処理水の検査、総合診断)などの維持管理が、法律により義務付けられています。
これまで、これらの維持管理はそれぞれの業者に依頼(委託)しなければなりませんでしたが、11月からは清掃業者または保守点検業者が窓口業者となり、3つの維持管理を一括して契約し、実施時期などを総合管理できるようになります。
この一括契約制度を利用することにより、個々に依頼する必要がなくなり、清掃・点検などの頼み忘れがなくなります。ぜひ、浄化槽一括契約制度をご利用ください。

浄化槽維持管理の訪問説明のご案内

埼玉県が業務を委託した桶川市シルバー人材センターの会員が、浄化槽をお使いの皆さんのご自宅を訪問(注)して、浄化槽の「維持管理義務」と「維持管理一括契約制度」の説明を行います。
訪問期間:11月~令和2年3月
(注)訪問者は、埼玉県が交付した顔写真入りの身分証明書を携帯しています。