浄化槽の維持管理について
概要
浄化槽をお使いの方は、法律により「保守点検」「清掃」「法定検査」が義務付けられています。
内容
浄化槽は「保守点検」「清掃」「法定検査」という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出される汚水等を処理してきれいな水を川に流すことができます。
そのため、浄化槽をお使いの方は、法律により「保守点検」「清掃」「法定検査」が義務付けられています。浄化槽の機能を十分に発揮させるため、適正な維持管理を行いましょう。
保守点検とは
浄化槽の正常な機能を維持するために必要な点検、調整及び修理のことです。
保守点検は、浄化槽の処理方法や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。
県知事登録を受けた業者に委託してください。県知事登録を受けた業者は下記のリンクより確認ができます。
- 通常のご家庭(合併処理浄化槽10人槽以下)の場合、4か月に1回以上の点検が必要です。(浄化槽法第8条、同第10条及び浄化槽法施行規則第6条第2項)
清掃とは
浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、清掃などの作業のことです。
清掃は、年1回以上実施しなければなりません。(浄化槽法第9条、同第10条)
桶川市長の許可を受けた次の業者に委託してください。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
青木清掃株式会社 | 桶川市南1-2-6 | 048-775-1551 |
株式会社上尾サービスセンター | 上尾市愛宕1-9-13 | 048-771-0907 |
有限会社上尾清掃 | 上尾市藤波4-1-2 | 048-787-0070 |
有限会社飯塚商事 | 北本市東間2-77 | 048-591-2429 |
株式会社加藤商事 | さいたま市西区内野本郷297-4 | 048-624-5335 |
株式会社川崎清掃 | さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-190-2 | 048-684-5222 |
有限会社昭栄産業 | 上尾市栄町8-17 | 048-771-6168 |
タカマツ株式会社 | 北本市石戸宿3-91-2 | 048-592-0081 |
株式会社東栄 | 伊奈町大針320 | 048-723-0011 |
有限会社マツケン興産 | 北本市朝日2-152-1 | 048-591-4138 |
法定検査とは
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の総合診断のことです。浄化槽の設置後は、保守点検や清掃とは別に、法定検査を受けなければなりません(浄化槽法第7条、第11条)。また、検査結果は県へも報告されます。
埼玉県では、次の法人を法定検査の実施機関として指定しています。下記法人にお問い合わせください。
- 社団法人埼玉県環境検査研究協会 さいたま市大宮区上小町1450-11 電話番号 048-649-5151
浄化槽設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置した浄化槽が、適正に施工され、浄化槽が機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月の間に検査を行わなければなりません。
一般家庭用(10人槽以下)で13,000円です。
定期的な水質検査(11条検査)
保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査のことです。毎年1回検査を行わなければなりません。
検査の料金は、一般家庭用(10人槽以下)で5,000円です。
FAQ(よくあるお問い合わせ)
Q1 浄化槽の維持管理はなぜ必要なのですか?
A1 浄化槽は使用し続けると、内部に汚泥がたまるため、悪臭や水質汚濁、機械不良の原因となります。そのため、定期的な維持管理が必要です。必ず「保守点検」「清掃」「法廷検査」を受けるようにしてください。
Q2 保守点検や清掃をしていますが、法定検査も受ける必要がありますか?
A2 法定検査も受ける必要があります。保守点検や清掃は浄化槽の機能を正常に保つための日常的なメンテナンスです。それに対し、法定検査は浄化槽の機能が適正であることを第三者機関が確認するものです。浄化槽を使用する方の義務となりますので、必ず受けるようにしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境対策推進課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日