土地の適正な管理について
土地所有者の皆様へ
土地所有者には、その土地を管理する責務があります。
令和2年3月に改正された土地基本法では、土地の適正な管理確保の観点から「土地所有者の責務」が規定されています。適正な管理がなされていないと、雑草及び樹木が繁茂して地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし次のような迷惑がかかります。
- 雑草及び樹木の隣地への越境
- 害虫の発生(スズメバチや蚊の発生等)
- ごみの不法投棄
- 火災の危険性(放火や電線への接触火災等)
- 道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性
- 害鳥獣の住みつき
これらによる被害が発生した場合などは、土地の所有者が損害賠償などの責任を負うことになる場合があります。
土地の所有者の皆様には、適正な土地の管理をお願いします。
隣の土地から境界を越えて伸びてきた木の枝について
民法では、隣り合った土地の所有者間のルールである相隣関係を規定しており、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則があります。
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が、自分の敷地に伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、越境した枝を所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、下記のいずれかの場合についてのみ、越境された土地の所有者が、越境した部分の枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
相談について
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまうなど、相手方との思わぬトラブルになる危険性もあります。
本市では、個別の木の枝の越境に関する案件について、法的に切除可能かどうか判断しかねますので、越境した枝の切り取りを考えられた場合には、事前に法律の専門家へご相談ください。
関連資料
- 越境した竹木の枝の切取り(PDFファイル:682.6KB)(法務省民事局資料より抜粋)
- 隣地使用権(PDFファイル:666.2KB)(法務省民事局資料より抜粋)
- 土地基本法第3条、第6条(PDFファイル:66.1KB)(出典:e-Govポータル)
- 民法第233条(PDFファイル:53.3KB)(出典:e-Govポータル)
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課 生活環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2023年10月20日