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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について

更新日:2026年06月16日

狂犬病予防法施行規則が改正されます

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。改正の要点は、次のとおりです。

改正の要点

・毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。

・毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます(令和9年3月2日から令和9年3月31日までに狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されますので、令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。)

施行日

令和9年3月2日(火曜日)

狂犬病予防注射済票交付期間

交付する注射済票の年度 接種日 交付期間
令和8年度

令和8年3月2日~

令和9年3月31日

令和8年3月2日~

令和9年3月31日

令和9年度

令和9年4月1日~

令和10年3月31日

令和9年4月1日~

令和10年3月31日

令和10年度

令和10年4月1日~

令和11年3月31日

令和10年4月1日~

令和11年3月31日

 

この記事に関するお問い合わせ先

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住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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