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全ての住宅に火災警報器の設置が必要です

更新日:2017年09月22日

概要

平成16年6月に消防法が改正され、一般住宅などに対する火災警報器の設置が消防法第9条の2および火災予防条例で定められました。

(補足)設置しなかった場合の罰則はありません。

桶川市では平成18年6月から住宅用火災警報器の設置義務化をスタートし10年が経過しました。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなります。

設置から10年を目安に交換することをお勧めします。

内容

火災警報機とは


火災警報器は火災を見つけて、音や音声でお知らせする機器です。
火災による煙や熱を感知しお知らせすることにより、住宅火災から大切なご家族を守るための重要な役割を果たします。

新築住宅の場合

平成18年6月1日から火災警報器の設置が義務付けられました。

既存住宅の場合

平成20年6月1日から火災警報器の設置が義務付けられました。

対象となる建物

専用住宅・マンション・アパート・店舗併用住宅など、住居を目的とする全ての建物です。
就寝を伴わない建物の場合は設置義務はありませんが、火災の早期発見を目的としていることから、設置をお勧めします。

詳細・問い合わせ

問合せ先
施設 住所 電話番号

埼玉県央広域消防本部

鴻巣市箕田1638-1 048-597-2004(予防課)
桶川消防署 桶川市北1-25-23 048-773-1190
桶川西分署 桶川市大字下日出谷528 048-773-1190
住宅防火対策推進協議会 東京都港区虎ノ門2-9-16 0120-565-911(住宅用火災警報器相談室)

 

その他、住宅用火災警報器に関するホームページ

埼玉県における住宅用火災警報器の奏功事例など、様々な火災警報器に関する情報を公開しています。

住宅用火災警報器について、質問形式で情報を公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課 消防・防災係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4926(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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