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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告及び課税の軽減措置について
太陽光発電設備に係る固定資産税について
家屋(建物)の屋根・土地等に設置した太陽光発電設備は、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
以下の表を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況をご確認いただき、償却資産の申告対象となる場合は、毎年1月末までに申告をお願いします。
1 申告が必要となる方
| 設置者 | 申告が必要となる場合 |
| 法人 | 事業の用に供している資産になりますので、売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
| 個人 (個人事業主) |
店舗やアパート、農業等の事業を営む方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は事業の用に供している資産となりますので、売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
| 個人 (住宅用) |
発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、償却資産として申告の対象になります。 |
2 償却資産と家屋の区分
| 太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
| 太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワー コンディショナー |
表示ユニット | 電力量計等 | |
| 家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
| 架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
| 家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※『家屋』:家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
※『償却』:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
平成24年5月29日以降に取得された太陽光発電設備については、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額の特例が適用されます。詳しくは下記をご参照ください。
特例制度の概要
| 取得時期 |
平成24年5月29日~平成28年3月31日 |
平成28年4月1日~平成30年3月31日 |
平成30年4月1日~令和6年3月31日 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 特例対象資産 | 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金による補助を受けて設置した自家消費型設備 |
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(1,000kw未満)又は認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備(※3) (認定発電設備(※2)を除く) |
|
| 特例割合 | 3分の2 | ・発電電力が1,000kw未満:3分の2 ・発電電力が1,000kw以上:4分の3 |
||
| 適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 | |||
| 添付書類 (※1) |
・「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し(経済産業省発行) ・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し |
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し | 補助事業者等が交付する補助金等が確定したことがわかる書類の写し | |
(※1)非課税・特例資産該当申告書への添付書類
(※2)経済産業省による再生可能エネルギーの「FIT制度(固定価格買取制度)・FIP制度」の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備
(※3)以下1~3のいずれかの補助金等を受けて取得した50kw以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化推進事業に限る)
- 需要家主要型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
- 株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
必要書類
- 非課税・特例該当申告書(Excelファイル:32.5KB)
- 上記記載の添付書類
根拠法令
・地方税法附則第15条25項
その他
・太陽光発電設備の耐用年数は17年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)が適用されます。
・太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備についても課税標準の特例を受けられる場合があります。対象となる設備や特例割合については、「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご参照ください。
関連ファイル
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税務課 資産税係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2025年11月17日