令和6年度分の個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象者について
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))と配偶者を含む扶養親族(国内に住所のある方に限ります)
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
算出方法について
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者以外の国内に住所のある同一生計配偶者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
手続きについて
定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
確認方法について
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あて送付予定) 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定) 「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
実施方法について
定額減税は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※ 定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
注意事項について
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付金手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されていますので注意してください。
定額減税詐欺注意リーフレット (PDFファイル: 444.4KB)
関連情報について
今後、国による情報が公開され次第、随時公開します。
【参考】総務省 個人住民税における定額減税について(外部サイト)
所得税の定額減税については次のページをご覧ください。
個人住民税の各種納税通知書の控除残額に金額の記載ある方(定額減税を十分に受けられない方)については減税しきれない差額分を別途給付します。詳細については次のページをご覧ください。
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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更新日:2024年07月19日