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定額減税しきれない場合の差額給付(調整給付)について

更新日:2024年07月17日

令和6年度税制改正において令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。その際減税しきれない場合に差額を別途給付(調整給付)します。概要については以下のとおりです。

対象者(個人住民税給与天引きの場合の確認方法)

調整給付対象者は個人住民税の特別徴収税額決定通知書において、下記赤太枠部分の控除残額に金額がある方です。

納税通知書(特別徴収用)

対象者(個人住民税年金天引き・納付書で納める方の場合の確認方法)

調整給付対象者は個人住民税の普通徴収税額決定通知書において、下記赤太枠部分の控除残額に金額がある方です。納税通知書(普通徴収用)

差額給付(調整給付)額の算定方法

算定方法

差額給付(調整給付)額の支給方法

支給についての手続きは、以下のページをご参照ください。

→【参考】定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)金支給について

注意事項

所得税については、市民の皆様にいち早く給付をお届けする観点から令和5年分の所得金額・控除金額の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額が確定した後、今回算定給付した額に不足があることが判明した場合は令和7年度に不足額を給付します。

関連情報

【参考資料】内閣官房「対象となりうる措置の判定(定額減税・調整給付)」について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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