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公益通報者保護制度について

更新日:2022年06月01日

労働者等が、公益のため通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、「公益通報者保護法」に基づき、通報者を保護する制度です。

対象となる通報者

・労働者:正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

・退職者:退職や派遣労働終了から1年以内の者も含まれます。

・役員​​​​​​

対象となる通報内容

一定の法律(※)に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為です。

※一定の法律とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関する法律として、公益通報者保護法及び政令で定められた法律です。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

通報先

通報先は、次のいずれかです。通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

・事業者内部(当該労務提供先)

・権限を有する行政機関

・その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)

桶川市の「通報窓口」について

通報先「権限を有する行政機関」として、桶川市では、労働者等の方からの公益通報に関する通報や相談を受ける窓口を企画調整課に設置しています。

詳しくは「桶川市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」をご覧ください。

  桶川市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱(PDFファイル:167KB)

  桶川市外部の労働者等公益通報書(Wordファイル:19.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画・統計係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4903(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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