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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

更新日:2018年03月08日

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)は、交通事故等の第三者行為が原因で要介護(要支援)状態になったり、要介護度が重度化した場合、利用した介護サービス費用は加害者である第三者が負担することになります。

このため、被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えたあとで加害者に請求します。市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為の届出について

交通事故等(第三者行為)による被保険者に係る求償事務取組強化のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)の改正により、平成28年4月1日から、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、被保険者は市への届出が義務となりました。また、市においても間接的に第三者行為求償の対象者を把握した場合には、届出についての案内をいたします。

なお、届出の書類が提出されたのち、市は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者や損害保険会社等)と損害賠償の交渉をおこないます。事故と介護給付との因果関係等が確認できなかった場合には、求償できないことがあります。

第三者行為による届出については、以下の書類を市へ提出してください。

提出書類

書類の内容

作成者

第三者の行為による被害届

第三者行為により介護サービスを利用する際に必要な書類

被害者
(被保険者)

交通事故証明書

事故の発生場所や発生した時の状況などが記載してある書類

自動車安全運転センター(申請書は警察署や派出所等にも備えてあります)

事故発生状況報告書

交通事故の事実を証明する書類

当事者のいずれか

念書

保険給付費の損害賠償請求権を、市が取得することに同意をいただく書類

被害者
(被保険者)

個人情報の取り扱いに関する同意書

被保険者の個人情報の利用に関して同意をいただく書類

被害者
(被保険者)

誓約書

被保険者の介護に係る費用の賠償について、加害者に誓約を求める書類

加害者
(相手方)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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