介護保険制度 資格取得・喪失届
資格取得・喪失届
介護保険の資格に関する手続きは、通常の場合自動で行われます。
(例:転入や65歳年齢到達による資格取得、死亡や転出による資格喪失、転居による資格異動などは手続き不要です)
ただし、例外的に上記に該当しない、以下のいずれかの事由に該当した場合のみ、高齢介護課で把握できないことがあるため、届出が必要となります。
1.介護保険資格取得届の提出が必要な場合
- 65歳以上の第1号被保険者で、法律等で定められた特定の障害者支援施設や救護施設等(適用除外施設)に入所していた方が、当該施設を退所した場合
2.介護保険資格喪失届の提出が必要な場合
- 40歳~64歳の第2号被保険者で介護保険の認定を受けている方か、あるいは65歳以上の第1号被保険者の方が、法律等で定められた特定の障害者支援施設や救護施設等(適用除外施設)に入所した場合
- 40歳~64歳の第2号被保険者で介護保険の認定を受けておらず、法律等で定められた特定の障害者支援施設や救護施設等(適用除外施設)に入所していた方が、65歳以上になり第1号被保険者になった場合
- 40歳~64歳の第2号被保険者で介護保険の認定を受けている方が、生活保護の受給開始等により医療保険を脱退した場合
また、資格に関する手続きが不要な場合でも、死亡や転出により資格を喪失した場合、以降の介護保険に関する書類の送付先を被保険者本人宛以外に設定する必要がありますので、送付先変更届の提出が必要となります。
詳しくは下記ページをご参照ください。
提出方法
以下の様式に必要事項をご記入いただき、窓口または郵送でご提出ください。
介護保険資格取得・異動・喪失届(Wordファイル:19KB)
- 窓口で提出する場合:桶川市役所 高齢介護課
- 郵送で提出する場合:〒363-8501 桶川市高齢介護課 総務管理係
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年11月28日