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介護給付費明細書等取消(過誤)申立

更新日:2023年01月18日

国民健康保険団体連合会(国保連)の審査終了後に介護給付の実績の訂正を希望する場合、差分だけを調整することはできません。

誤りを含む実績全てをいったん取下げ、その後正しい実績で請求することとなります。

過誤処理の流れについて

  1. 事業者は実績取下げを希望する場合「過誤申立書」を保険者に提出します。
  2. 保険者は提出された申立書に基づき国保連に「過誤申立」を行います。
  3. 国保連は保険者からの「過誤申立」に基づきサービス提供月の実績を取下げます。
  4. 実績を取下げることで既に事業者が得ている報酬を国保連に返金することとなりますが、埼玉県の国保連ではこの方法を行っておらず、同事業者が同一審査月に請求している他の介護報酬との相殺を行います。
  5. 実績取下げの結果が事業者に届きます。
  6. 事業者は実績が取下げられたことを確認したのち、必要に応じて再請求します。

通常過誤申立

通常の請求誤りや特段の事情がない場合、通常過誤申立となります。

実績を取下げ、いったん実績を削除して請求前の状態とする申立のことを指します。

実績を取下げを行った同一審査月に再請求することはできません。

 

【提出期限】毎月13日(必着)

【提出書類】過誤申立書

同月過誤申立

本市が特段の理由があると認めた場合は、同月過誤とすることが可能です。

実績取下と再請求を同一審査月に併せて行うことで、「介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」の相殺を行い、過不足分を他の介護報酬に加算・減算する申立のことを指します。

特段の理由とは、一例として、大量過誤により事業所の経営や、従業員への給与支払いが難しくなる場合などが挙げられます。

同月過誤を検討している事業者の方は、必ず事前に桶川市までご連絡ください。

事前調整が無い場合、お受けすることができない場合があります。

 

【提出期限】毎月25日(必着)

(ただし大量過誤の場合、処理しきれないことがあるため、期限に余裕をもってご提出ください。)

【提出書類】過誤申立書、同月過誤処理依頼書

提出方法

郵送、または窓口でのご提出をお願いします。

ファックス、またはE-mailでのご提出は、セキュリティ上の都合からお受けできませんので、ご注意ください。

 

国保連への提出方法につきましては、ページ下部の関連リンクをご確認ください。

様式等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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