おむつ助成金支給事業
概要
在宅で常時おむつを使用している介護を要する高齢者および重度の心身障害児・者に対し、おむつ助成金を支給することにより、本人および家族の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
おむつ費用の償還払いではなく、月額の手当を支給します。
対象
助成金の支給対象者は、市民税世帯非課税(住民票の世帯構成員が全員非課税)で、次の各号のいずれかに該当する人。なお、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所している人、および生活保護を受給されている人を除きます。
- 要介護認定を受けた人のうち、要介護4もしくは5、認知度4もしくはM、または要介護3かつ認知度3である人で、常時おむつを使用している人
- 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人で、常時おむつを使用している人
- 療育手帳(A・(A))の交付を受けている人で、常時おむつを使用している人
内容
助成額
月額3,000円
給付期間
助成金の支給は、申請をした月から受給資格を失った日の属する月までとします。
支給時期
手当は、毎年7月、10月、1月および4月の4期に支給します。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 高齢者福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4940(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2016年09月01日