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【令和2年4月1日全面施行】たばこ(喫煙)についてのルールが変わります

更新日:2020年02月17日

受動喫煙防止対策が強化されます

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和元年7月1日から一部施設で施行され、令和2年4月1日に全面施行されます。今後、多くの施設、飲食店や職場なども、原則屋内禁煙となります。
また、この法改正により、喫煙はマナーからルールへと変わります。喫煙する際は、喫煙所を使用するだけでなく、屋外や家庭で喫煙をする際にも、望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の人に配慮することが必要です。

詳しくはこちらをご覧ください⇒改正健康増進法の体系(PDF:386.8KB)

・「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙とは「たばこを吸わない人が、たばこの煙にさらされること」です。受動喫煙による年間死亡者数は1万5千人と推計されていて、厚生労働省は、肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群、子どものぜんそくの既往は、受動喫煙との因果関係を確実としています。
たばこを吸う人は、子どもや20歳未満の人、妊婦、患者等に十分配慮しながら、決められた場所で喫煙し「吸わない人にたばこの煙を吸わせない」、吸わない人は「たばこの煙を避ける」ことが非常に重要になります。

・屋外でたばこは吸えなくなるの?
市役所(本庁舎)、保健センター、児童福祉施設、学校、病院等は、敷地内禁煙になります。また、子どもや不特定多数の人が通る道や、周囲に人がいる場所での喫煙はできません。(配慮義務があります。)

・たばこが吸える場所はあるの?
今後、飲食店、職場、工場等、多くの施設が原則屋内禁煙となります。事業者が設置した「喫煙専用室」のみ喫煙可能となります。また、喫煙室には標識掲示が義務付けとなります。

詳しくはこちらをご覧ください⇒喫煙室早わかり

・加熱式たばこは該当しない?
「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで、煙を発生させるものですが、加熱式たばこを吸うことも喫煙に該当します。

たばこの害や受動喫煙について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

受動喫煙防止対策の進め方

・第一段階(平成31年1月24日から)

子ども・20歳未満の人、患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、喫煙をしないように配慮。
 

・第二段階(令和元年7月1日から)

子ども・20歳未満の人、患者等が多く利用する施設は、第一種施設に区分され、原則敷地内禁煙

【第一種施設となる施設】学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
 

・第三段階(令和2年4月1日から)

第一種施設と喫煙目的施設以外は、第二種施設に区分され、原則屋内禁煙

【第二種施設となる施設】 事務所、工場、ホテル、飲食店、鉄道、旅客運送用事業船舶、国会、裁判所、議会等

※既存の小規模飲食店などは、当面の間規制されませんが、喫煙できる施設には20歳未満の人(従業員も含む)は出入りできません。

 

詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
受動喫煙対策

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096

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