土地境界や表示登記に関する相談
概要
土地境界調査、測量、分筆、合筆、地目変更及び建物等の表示に関する登記等の事項に関する相談が可能です。
相談員 | 土地家屋調査士 |
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相談場所 | 市役所3階相談室 |
平日の相談時間 | 原則第2火曜日、午後1時から4時まで(月1回) |
【注意】 祝日などにより、相談日が変更する場合があります。詳しくは広報誌や直接、秘書広報課(048-788-4901)へお問い合わせください。
注意事項
- 相談は完全予約制です。相談予約の受け付けは相談日の前の週の金曜日までです。
- 相談にあたっては可能な限り以下の資料をご準備いただけると、詳しい相談が可能です。
- 発行には費用が掛かるものがあります。詳しくは各発行機関等に確認してください。
- 土地の所在地によって管轄する法務局が異なります。詳しくは法務局に確認してください。
準備いただくもの | 発行機関など | 備考 |
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公図 |
すでにお手元にあればその資料でも可。 |
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土地の相談 建物の相談 |
土地に関する相談の場合は相談地と隣接地のものを準備してください。 |
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土地の相談 建物の相談 |
法務局に無い場合もあります。無い場合は不要です。 |
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案内図 |
自分で用意 |
場所などがわかるもの。(例:地図) |
現況平面図 |
自分で用意 |
すでに持っている測量図や現在の土地状況がわかるもの。手書きでも可。 |
写真 |
自分で用意 |
現地状況のわかるもの。 |
その他 |
自分で用意 |
上記以外で参考となる資料 。 例1:農地法の許可証(地目変更に関する相談などに必要です) 。 例2:建物に関する相談の場合には建築工事に関する書類や建築確認済証。 |
相談にあたって
- 相談は、予約制(1人1時間、費用無料)で、1回での完結が基本です。
- 予約できる方は原則市内在住の方に限ります。
- 予約は年度内(4月から翌年3月まで)1回までです。
- 相談の様子について、録画・録音することは固くお断りします。
- 相談の回答について、流用・転用することは固くお断りします。
- 上記事項が遵守されていないと判断した場合、当方の判断で相談を中止することがあります。
- スムーズな相談のために、予め相談内容、質問事項などを事前に整理してください。
- 詳しい事情がわからない代理人では的確なアドバイスができません。なるべく本人がお越しください。
- 資料がないと、具体的なアドバイスができないことがあります。関係資料をご用意ください。
- 相談の内容によりましては、他の専門機関などをご紹介することもございます。ご了承ください。
- 市民相談は、相談者に助言・アドバイスを提供することが目的であり、問題の解決にあたるのは、あくまで相談者ご自身です。その点をご理解のうえ、相談にお臨みください。
予約方法
- 電話 048-788-4901 で受け付けます。 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 都合が悪くなった、問題が解決したなど、予約の取り消しは、必ず早めにご連絡ください。
オンライン相談について
- この記事に関するお問い合わせ先
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秘書広報課 広報広聴係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4901(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-0336
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年03月13日