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障害のある人の利用に配慮する店舗・事務所に補助金を交付します(合理的配慮支援事業)

更新日:2023年04月01日

概要

障害者差別解消法の改正に伴い、現在地方公共団体や行政機関に義務化されている「合理的配慮の提供」が事業者にも適用となります。

これにより、事業者の「合理的配慮の提供」を推進するため、筆談ボードの購入や手すりの設置工事など、障害のある人の利用に対して配慮に取り組む事業者に補助金を交付します。

対象者

1 市内において、小売業・サービス業・医療等の不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う者

※障害児・者施設、介護保険施設、高齢者施設等は除く

2 市内の町会、自治会またはこれに類する団体

サービスの詳細

次に掲げるいずれかの事業。ただし、新築工事や既に設置している物の取り換えは除きます。

1 作成および購入:点字資料等の作成・筆談ボード・折り畳み式スロープ等(補助上限5万円)

2 工事の施工:手すりの設置や段差の解消等(補助上限20万円)

支給申請の手続き

申請をする場合は、事前に下記お問合せ先までご連絡ください。

申請に必要な書類

参考

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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