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児童手当について(令和6年10月手当分から)
制度概要
1.目的
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
2.支給対象者
高校生年代(18歳に到達する日以後最初の3月31日)までの児童を養育しており、桶川市に住所(住民登録)がある方
3.手当の額
支給月額(子1人あたり) | ||
---|---|---|
年齢区分 |
第1・2子 |
第3子以降 ※1 |
0~3歳未満 | 15,000円 |
多子加算により |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | |
大学生年代 | 0円(多子加算の算定対象 ※2) |
※学年で表記していますが、学生でないお子さんも対象です。
※1)第3子以降とは、大学生年代(22歳に到達する日以後最初の3月31日)までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
※2)大学生年代の子を多子加算の算定対象とするには「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
4.支払時期
児童手当は、年6回偶数月に、各前月までの2か月分を各支払月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。
支払通知書は発行しておりませんので、通帳の記帳等によりご確認ください。
5.手続き
以下の場合は、市役所子ども未来課窓口で手続きをしてください。
- 児童が生まれたとき
- 市外から転入したとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者や配偶者、児童が市内で転居をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(保険証が社会保険から国民健康保険に変わったとき、またはその逆) ※3歳未満の支給対象児童がいる場合
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 振込先金融機関を変更したいとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が児童と別居したとき
- 多子加算額で手当を受けている受給者が養育する子が18歳に到達する日以後最初の3月31日を迎えるとき
- 多子加算の算定対象とした大学生年代の子が22歳に到達する日以後最初の3月31日までの間に通学する学校を卒業するとき
- その他、児童の養育状況等に変更があったとき
※児童手当は手続きをした月の翌月分から受給者(生計中心者)に支給または額が改定されます。
里帰り出産等で市外に出生届を提出される方は、手続きが遅れないようご注意ください。
※1、2は、児童が生まれた日または前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。15日を過ぎると支給開始が遅れる場合がありますので、添付書類がそろわないなどのご事情がある場合は子ども未来課へご相談ください。
※対象となる児童は桶川市に住所があっても、養育している親などが桶川市以外に住所がある場合は、養育している親などの市区町村で手続きが必要となります。
※公務員は勤務先から支給されます。手続きについては勤務先でご確認ください。
6.手続きに必要なもの
内容 |
期間 |
必要なもの |
市外から転入した または児童が生まれた(1人目) |
事由が発生した日の翌日から15日以内 |
・生計中心者および配偶者の個人番号を確認できる書類(※1) ・生計中心者の身元を確認できる書類(※2) ・生計中心者名義の通帳又はキャッシュカード ※ゆうちょ銀行の方は必ず通帳をお持ちください。 |
児童が生まれた (2人目以降) |
・生計中心者の身元を確認できる書類(※2) |
|
口座を変更したい |
随時 |
・変更する口座の通帳又はキャッシュカード(生計中心者名義のものに限ります) ※ゆうちょ銀行の方は必ず通帳をお持ちください。 |
市外へ転出した |
すみやかに |
・生計中心者の身元を確認できる書類(※2) |
公務員になった |
・生計中心者の身元を確認できる書類(※2) ・勤務先からの辞令書 |
・来庁される方の身元を確認できる書類(※2参照)もご持参ください。
・生計中心者が外国籍の場合、在留カードが必要です。
・児童と別居の場合は、子ども未来課へお問い合わせください。
※1)個人番号を確認できる書類
・個人番号カード又は個人番号通知カード ・個人番号が記載された住民票 |
※2)身元を確認できる書類の例(顔写真つきは1つ、顔写真なしは2つ必要です)
顔写真つき |
・個人番号カード ・運転免許証 ・パスポート ・在留カード ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 など |
顔写真なし |
・個人番号通知カード ・健康保険証 ・年金手帳 ・医療費受給者証 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 など |
情報連携が開始され、以下の書類は省略可能になりました
マイナンバー制度で他市区町村との情報連携が開始されたことに伴い、以下の書類の提出を省略できるようになりました。
- 所得証明書(課税・非課税証明書)
- 健康保険証の写し及び年金加入証明書
※桶川市が他市町村とやりとりした個人情報の内容は、マイナポータル(政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービス)から確認できます。
7.現況届
令和4年度から現況届の提出が一部の方を除き、不要となりました。
現況届とは毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の養育・生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
以下1.~7.のいずれかに該当する方は毎年6月末までに現況届の提出が必要です。
該当する方のみ、6月初旬に書類(返信用封筒同封)を郵送しますので、期限までに提出してください。未提出の場合は、8月分(10月支払期)以降の手当を受けられなくなります。
1.受給者と児童の住民票の所在地が異なる方
2.受給者と児童の関係が父母以外の方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が桶川市と異なる方
4.児童手当の支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.離婚協議中で配偶者と別居されている方
6.法人である未成年後見人、里親、施設受給者の方
7.多子加算の算定対象とした大学生年代の子が学生以外の方
その他、公簿等で児童との養育関係が確認できない場合など、桶川市から提出依頼をする場合がありますので、予めご了承ください。
8.寄附について
手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する事業のために生かしてほしいという方には、制度上で寄附を行うことができるとされています。ご関心のある方は、子ども未来課までお問い合わせください。
電子申請
国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※を使って、桶川市では次の手続きの電子申請をすることができるようになりました。
※政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスです
1.電子申請が可能な手続き
(1) 児童手当認定請求書
・出生、転入等により、新たに受給資格を得た人
※事由発生日の翌日から15日以内に届け出てください。
※世帯状況等により、その他必要書類の提出を依頼する場合もあります。
(2) 児童手当額改定認定請求書額改定届
・第2子以降の出生等により、新たに支給要件となる児童を監護することになった人(増額)
・支給対象児童のうち、離婚等により何人か監護しなくなった人(減額)
※世帯状況等により、その他必要書類の提出を依頼する場合もあります。
(3) 児童手当受給事由消滅届
・児童手当等の受給資格がなくなった人
※事由により、その他必要書類の提出を依頼する場合もあります。
(4) 児童手当現況届
・児童手当等の受給者で、受給資格の更新を希望する人
※毎年6月初旬に現況届の対象者にのみ必要書類等を送付します。
※世帯状況等により、その他必要書類の提出を依頼する場合もあります。
(5) 児童手当に係る保育料、学校給食費等支払申出書
・学校給食費等の児童手当等からの徴収を希望する人
(6)児童手当に係る保育料、学校給食費等支払(変更・撤回)申出書
・「(5)児童手当係る保育料、学校給食費等支払申出書」を提出した人の中で、申出内容の変更又は撤回がある人
(7) 未支払児童手当請求書
・児童手当等の受給者が亡くなった人(配偶者 等)
※受給者変更が必要となりますので、 事由発生日の翌日から15日以内に届け出てください。
(8) 児童手当氏名・住所等変更届
・受給者の氏名又は住所が変更になった人
・児童の氏名又は住所が変更になった人
※世帯状況等により、その他必要書類の提出を依頼する場合もあります。
(9) 児童手当に係る寄附の申出書
・児童手当等の申請者又は受給者で、児童手当等の寄附を希望する人
(10)児童手当寄附変更・撤回申出書
・「(9)児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」を提出した人の中で、申出内容の変更又は撤回がある人
2.電子申請に必要なもの
(1)電子メールアドレス
(2)インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン
※一部対応していない場合がございます。
(3)電子署名が必要になる手続きは、公的個人認証サービスによる電子証明書とICカードリーダライタ
※個人番号通知カードでは手続きできません。
3.電子申請・届出サービス
4.サービスを利用するときの注意・確認事項
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2024年08月30日