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令和6年10月の児童手当制度改正について

更新日:2024年08月30日

令和6年10月分の手当より、児童手当制度が拡充されます

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。

改正内容の比較

  改正前
令和6年9月手当分まで
改正後
令和6年10月手当分から
支給対象

中学校終了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・ 3歳未満 一律: 15,000円

・ 3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円

・ 中学生 一律: 10,000円

・ 所得制限限度額以上所得上限限度額未満  一律: 5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上:支給なし

・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円

・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末までの子を含める(※1)(※2)
支払期月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払)
10月分~1月分 ⇒ 2月
2月分~5月分 ⇒ 6月
6月分~9月分 ⇒ 10月

6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

10、11月分 ⇒ 12月
12、1月分 ⇒ 2月
2、3月分 ⇒ 4月
4、5月分 ⇒ 6月
6、7月分 ⇒ 8月
8、9月分 ⇒ 10月

桶川市では支給月の10日(土日祝はその直前の平日)に振込みます。
 

※1)18歳年度末以降22歳年度末までの子は、受給者が経済的負担をしている場合に限ります。

※2)第3子加算の考え方

(例えば4兄弟) 23歳 21歳
(大学3年)
17歳
(高校2年)
12歳
(小学校6年)

児童手当制度上の
子の数え方

カウントしない 第1子 第2子 第3子
手当額 10,000円 30,000円
(3子加算)

※学年を表記していますが、学生である必要はありません。


 

お手続きについて

令和6年8月30日付文書にて、児童手当の受給状況や令和6年8月1日の住民基本台帳の情報などから、高校生年代までのお子さんがいる世帯等へご案内の通知をお送りしました。

令和6年9月9日の週になっても通知が届かない、届いたが必要な様式が同封されていない場合は、お電話にてお問い合わせください。


 

お手続きが不要な方

以下の(1)と(2)の両方を満たす方は原則として手続き不要です

制度改正に伴って、市でみなし改定を行います。
改定によって手当額に変更がある場合は令和6年12月上旬までに額改定通知を発送します。

(1)現行の児童手当・特例給付制度の受給者の方
中学生までの子を養育していて、桶川市から手当の支給を受けている方

(2)つぎの1~3のいずれかを満たす方
1.中学生までの子のみ養育している
2.高校生年代まで(0歳~18歳)の子を養育していて、高校生年代の子が算定児童として認定されている
3.大学生年代まで(0歳~22歳)の子を養育していて、子の合計人数が3人未満


 

お手続き(請求や届出)が必要な方

 

対象となる方 ※複数該当あり

必要書類

1

パターン1

現行の児童手当・特例給付制度の受給者でない方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
・現行制度の所得上限限度額超過により支給対象外となっている方

●児童手当認定請求書
〇本人確認書類★
〇マイナンバー確認書類★
〇請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
〇請求者の保険証の写し
★マークのついた書類の例は、児童手当認定請求書の記入例裏面をご確認ください。

2

パターン2

現行の児童手当・特例給付制度の受給者で、算定児童として認定されていない高校生年代の子を養育している方
 

●児童手当額改定請求書

3

パターン3

大学生年代(18歳~22歳)の子と高校生年代までの子の合計人数が3人以上の方

※現行の児童手当・特例給付制度の受給者の方、受給者でない方のいずれも必要です※
 

●監護相当・生計費の負担についての確認書

●マークのついた必要書類の様式は市からお送りします。
制度改正のお知らせに同封がない場合にはお電話にてご依頼ください。
返信用封筒とあわせて送付します。
※パターン1とパターン2それぞれに該当する方で、請求者と対象の子が住民票上別住所に住んでいる場合は「●別居監護申立書」の提出も必要です。ご依頼の際にお申し出ください。

※ご家族の状況によってその他に追加書類のご提出をお願いする場合もあります。

●マークのついた必要書類の様式は以下からダウンロードすることも可能です。
 


 

手続きの受付期間や方法

提出期限 令和6年10月18日(金曜日)【必着】

提出期限までに不備なく書類の提出をいただいた方のみ、最初の支給日(令和6年12月10日)に支払額を変更または新規にお支払いします。
それ以降は審査が終了した月の翌月のお支払いとなります。

猶予期限 令和7年3月31日(月曜日)【必着】

今回の制度改正に伴うお手続きには猶予期間が設けられています。
猶予期限を過ぎた場合は、令和6年10月手当分に遡及して手当の支給や多子加算の適用はできませんのでご注意ください。

提出方法

窓口の混雑緩和のために郵送での提出にご協力をお願いします。

送付先

〒363-8501
桶川市泉1丁目3番28号 桶川市役所 子ども未来課 児童手当制度改正担当 宛


 

公務員の方

子の養育者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先が児童手当の手続き先です。
今回の制度改正に伴う手続きの方法や期間等は、市ではなく勤務先へお問い合わせください。


 

令和6年9月手当分まで制度はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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