個人情報保護制度について
個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人の権利利益を保護することを目的とし、地方公共団体等が保有している個人情報の適切な取扱いについて基本的なルールを定め、自分の情報が記録されている公文書の開示を受けたり、事実と異なる記載があるときに訂正を求めたりすることができる制度です。
なお、令和4年度までは、各地方公共団体が制定した条例に基づいた制度でしたが、令和5年度からは、個人情報の保護に関する法律に基づいた制度となっています。
個人情報の保有及び利用
国や地方公共団体などの行政機関等が個人情報を保有したり利用したりすることができるのは、法令や条例に定められた事務や業務に必要な場合に限られています。
また、個人情報の漏えい等を防止するための安全管理措置を講じることが定められており、職員に対する研修や情報システムにおける不正アクセスの防止などを実施しています。
個人情報の開示や訂正等を求めることができる人
個人情報保護制度による個人情報の開示を受けたり、訂正を求めたりすることができるのは、次の人です。
- 本人(個人情報の本人)
- 未成年者や成年被後見人の法定代理人
- 本人から委任を受けた任意代理人
請求手続き(申請手続き)
個人情報保護制度による個人情報の開示を受けたり、訂正を求めたりするには、開示請求書等での請求手続きが必要です。
開示請求書等は、市役所の情報公開コーナーで受付します。
開示請求書等と請求手続きの際の必要書類を郵送して、請求手続きをすることもできます。
開示請求書等の様式はこちら。
請求手続きの際の必要書類
請求する人の本人確認書類
個人情報保護制度による個人情報の開示等の請求の際は、個人情報の保護に関する法律施行令第22条の規定により、請求する人(本人、法定代理人、任意代理人)の本人確認を次の書類で行います。
- 運転免許証
- 健康保険の資格確認書(令和7年12月1日までは、被保険者証でも本人確認を行います。)
- 個人番号カードまたは住所の記載のある住民基本台帳カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書等
- 身体障害者手帳等
- パスポート
- 官公庁の発行する身分証明書
- 国民年金、厚生年金等の手帳または年金証書
- その他書類の所持者が本人であると判断できるもの
なお、顔写真なしの書類の場合は、上記の書類2点以上で本人確認を行います。
郵送による請求手続きの場合は、上記の書類のコピーの提出に加えて、請求する人(本人、法定代理人、任意代理人)の住民票(請求日前30日以内に交付された原本)の提出も必要です。
代理人の請求資格確認書類
法定代理人、任意代理人が請求手続きを行う場合は、本人確認書類での本人確認に加えて、代理人としての請求資格確認を行いますので、次の書類も併せて提出してください。
- 未成年者の法定代理人の場合は、戸籍謄本または戸籍抄本(30日以内に作成された原本)
- 成年被後見人の法定代理人の場合は、成年後見登記の登記事項証明書または家庭裁判所の証明書(30日以内に作成された原本)
- 本人から委任を受けた任意代理人の場合は、請求日から30日以内に作成された委任状と次のいずれかの書類
・委任者本人の印鑑登録証明書(30日以内に作成された原本。委任状に委任者本人の実印を押印した場合)
・委任者本人の運転免許証、健康保険の資格確認書、個人番号カード等のコピー(令和7年12月1日までは、健康保険の被保険者証でも確認を行います。)
請求手続きの際の必要書類については、こちらもご確認ください。
開示請求書の書き方、必要書類、委任状(PDFファイル:536.7KB)
開示請求書等の様式
開示請求書の書き方、任意代理人による請求の際の委任状の様式は、こちらをご覧ください。
2.開示を受けた個人情報について、事実と異なる記載の訂正を求めるとき
3.開示を受けた個人情報について、適切でない個人情報の保有や利用等の停止を求めるとき
費用
公文書の閲覧を行う場合の費用は、無料です。
公文書のコピーの交付を受ける場合は、コピー代として用紙(片面)1枚当たり10円(電子データを希望する場合は、ディスク1枚当たり30円)の実費が必要です。また、公文書のコピーを郵送する場合も、コピー代及び郵送料として実費が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 総務・情報公開係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2024年12月02日