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事前協議制度

更新日:2022年04月01日

概要

桶川市では、良好な住環境を備えたまちづくりを進めるため、一定規模の建築行為などにかかる公共施設などの整備水準を示すとともに、事業をおこなう皆様に公共施設の整備などについて、ご協力とご理解をお願いしています。

ほかにも、多くの法令に基づく手続きが必要となりますのでご注意ください。

対象

次の行為を行う場合は、「桶川市開発行為等に関する指導要綱」に基づく「事前協議」の手続きをお願いしています。

  1. 開発区域面積が500平方メートル以上の開発事業
  2. 中高層建築物の建築を目的とする開発事業
  3. 事業完了後、隣接地の開発事業を引き続き行い、または連続した2以上の開発事業が一団のものとみなされる1に該当することとなる開発事業
  4. 都市計画法の許可などを受けるにあたり、市長の同意を必要とする開発事業

(補足)「要綱、整備基準、申請様式など」のダウンロードは、下記「ダウンロード」から

期間など

事前協議の手続きは、都市計画法による開発許可などの手続きや建築基準法による建築確認申請の手続きの前に済ませておかなければなりません。

(補足)「主な申請の手続きフロー」のダウンロードは、下記「ダウンロード」から

内容

桶川市開発行為等に関する指導要綱

桶川市では、都市計画法の基準を補完して公共施設などの整備を図るとともに、良好な住環境を備えたまちづくりを進めるため、「桶川市開発行為等に関する指導要綱」を策定し、市民・事業者の皆様にご協力とご理解をお願いしています。 開発指導要綱に基づく事前協議にかかる場合には、関係のある公共公益施設の管理者との同意および協議が必要となります。

また、都市計画法第29条の開発許可申請をしようとする者にあらかじめ必要とされる、同法第32条に規定する公共施設管理者の同意及び協議は、この「事前協議」により兼ねられています。

なお、開発許可申請の有無に係らず、事前協議にかかった場合は協議書の締結(様式第9号(1)~(3))が必要となります。

(補足) このほか、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく「緑化計画届出書」を提出する必要があります。

ダウンロード

指導要綱および指導基準など

様式など

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 開発指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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