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太陽光発電設備等の立地について

更新日:2025年10月02日

土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い

土地に自立して設置する太陽光発電設備については、「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないもの」については、建築物に該当せず(平成23年3月25日国住指第4936号技術的助言)、また、「電気事業法第2条第1項第18号の電気工作物に該当する太陽光発電設備」については、工作物に該当しない(平成23年9月30日国交告第1002号)ことから、開発許可については不要となります。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」による規制

盛土規制法の規制対象となる宅地造成、土石の堆積を伴う場合は、盛土規制法の手続きが必要となります。桶川市は全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。

「特定都市河川浸水被害対策法」による規制

令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域においては、「特定都市河川浸水被害対策法」が全面的に適用され、対象区域内の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、同法第30条の規定に基づき、許可が必要となります。

桶川市ホームページ(道路河川課)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 開発指導係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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