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特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可

更新日:2025年07月01日

特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可について

特定都市河川浸水被害対策法(以下、「法」という。)に基づき、令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました。

これに伴い、令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域の特定都市河川流域内における1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が土地に浸透しにくくなる行為)には、県知事又は市長の許可が必要となります。

(1)許可申請の対象となる行為

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地注1)において、雨水の浸透を妨げる恐れがある以下の行為は雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります。

  1. 宅地等注2)にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

注1)宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等

注2)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

  • 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水浸透貯留施設の設置が必要となります。
  • 1ヘクタール以上の雨水浸水阻害行為区域の場合、許可権者は埼玉県となります。
対象となる行為の例
対象工事の例

出典:リーフレット「中川・綾瀬川流域は令和6年3月29日に「特定都市河川」に指定されました。」/国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所(令和7年3月26日)

(2)雨水浸透阻害行為許可申請の対象区域

許可申請の対象となる区域は以下のリンクよりご確認いただけます。

(3)雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為

雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為は主として以下のとおりです。

  1. 主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
  2. 既に舗装されている土地において行われる行為
  3. 仮設の建築物等の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為
  4. 既着手行為(法第30条から第43条までの規定の適用日(令和7年7月1日)時点で以下の状態にある行為)

【既着手行為】

  • 既に工事に着手している行為
  • 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、すでに当該許可を受けているもの
  • 事業採択されているなど、すでに事業化されている行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、すでに当該事業の施行に係る許可を受けているもの
  • 他法令等の許可を受けており、許可権者が既着手行為として認めるもの

許可を要しない雨水浸透阻害行為等の一覧

許可を要しない雨水浸透阻害行為等の一覧

出典:特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可事務審査マニュアル(案)P2-7/国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所ほか(令和7年4月)

(4)許可申請手続きの概要

  • 計画されている開発行為等が申請の対象となるかについては、道路河川課河川係に事前相談を行ってください。
  • 法と他法令等注3)、双方の許可を要する雨水浸透阻害行為の場合、それぞれの雨水流出抑制対策を比較して、雨水流出抑制量が大きい方の対策を講じる必要があります。
  • 上記の場合、申請者は法と他法令等のそれぞれの様式で申請書等を提出する必要があります。

注3)他法令等とは、雨水流出抑制対策に関して規定のある都市計画法、森林法、地すべり等防止法、宅地造成及び特定盛土等規制法や流域自治体が定める条例などのことをいう。

特定都市河川浸水被害対策法第30条の規定に基づく雨水浸透阻害行為許可手続きについて(手続きの流れ)

(5)審査マニュアルおよび申請様式

審査マニュアルおよび申請様式は、埼玉県ホームページにて公開しております。

(6)他法令等による規制

令和7年7月1日以降に特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、雨水浸透阻害行為許可申請のほか、以下のような他法令等でに基づく手続きや対策が必要になる場合があります。

(例)

  • 「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」に基づく許可等(対象面積が1.0ヘクタール以上の開発行為等を行う場合)
  • 「桶川市開発行為等に関する指導要綱」及び「桶川市雨水排水流出抑制施設設置基準」に基づく雨水流出抑制対策

法と他法令等の双方で雨水流出抑制対策が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と条例で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用します。

参考

中川・綾瀬川流域における特定都市河川の指定については、以下のリンクをご覧ください。