中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました
1.特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。詳細は後述の「2.雨水浸透阻害行為の許可について」を参照してください。
中川・綾瀬川流域における特定都市河川の指定の詳細については、以下を参照してください。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示 (PDFファイル: 213.0KB)
特定都市河川流域の基準降雨の告示 (PDFファイル: 252.9KB)
特定都市河川 リーフレット(R7.3.26版) (PDFファイル: 3.0MB)

2.雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日から適用】
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地注1)において、雨水の浸透を妨げる恐れがある以下の行為は雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります。
- 宅地等注2)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
注1)宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等
注2)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地
- 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水浸透貯留施設の設置が必要となります。
- 1ヘクタール以上の雨水浸水阻害行為区域の場合、許可権者は埼玉県となります。
雨水浸透阻害行為の許可手続きに関する詳細については、以下のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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道路河川課 河川係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4955(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2025年07月01日