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桶川市パートナーシップ宣誓制度
市では、一人一人が互いに人権を尊重し、多様な生き方を認め合いながら、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指し、「桶川市パートナーシップ宣誓制度」を令和3年2月1日から開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
性別にかかわらずお互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力しあうことを約束した二人が、市に対して宣誓書を提出し、市が宣誓したことを証明する制度です。
この制度は、婚姻制度と異なり、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)はありませんが、宣誓する二人の思いを尊重するとともに、この制度の導入により、性の多様性への理解が進み、差別や偏見のない誰もが暮らしやすい社会になることを期待するものです。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、次の要件すべてに該当する方です。
(1)成年であること。
※満18歳以上の方
(2)市内に住所を有している、または市内へ転入を予定していること。
※市外に住所があるときは、宣誓日から概ね3カ月以内に転入予定であること。
(3)配偶者がいないこと、及び宣誓しようとする相手以外にパートナーシップにあるものがいないこと。
(4)宣誓する者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係でないこと。だたし、養子縁組によって近親者となった場合を除く。
手続きの流れ
宣誓日時の予約
宣誓を希望する方は、電話またはメールで宣誓希望日の1週間前までにご予約ください。
・日程の調整、必要書類などを確認します。
【宣誓日時】
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
【宣誓場所】
桶川市役所 ※プライバシーに配慮し、個室で対応します。
【予約・問合せ先】
人権・男女共同参画課
電話:048-788-4907(直通) メール:jinken@city.okegawa.lg.jp
必要書類の準備
宣誓日当日に記入する書類
(1)パートナーシップ宣誓書
(2)パートナーシップの宣誓に当たっての確認書
事前に準備し、当日持参する書類
(1)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・同一世帯の場合は、2人が記載された住民票1通で可。
・本籍、続柄、マイナンバーの記載は不要です。
※市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、添付を省略することができます。
※転入予定の場合は、転出証明書やアパートなどの賃貸借契約書など転入予定であることがわかる書類をご提示ください。また、転入手続き後、速やかに住民票の写し等を提出してください。
(2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または独身証明書、その他独身であることが確認できる書類
・戸籍個人事項証明書、独身証明書は本籍地の市区町村で取得できます。
・外国籍の方は、大使館などが発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書等とその日本語訳文を提出してください。
(3)性別違和などの理由により、通称での宣誓を希望する方は、通称を日常的に使用していることが確認できる書類(通称で届いた郵便物や社員証など2点以上)
(4)本人確認書類
【1点の提示でよいもの】
マイナンバーカード、旅券、運転免許証などの官公署が発行した顔写真付き証明書等
【2点以上の提示が必要なもの】
健康保険証、年金手帳などの証明書等
注意事項
・1人1通ずつ提出してください。
・宣誓に必要な書類(住民票の写し等や戸籍個人事項証明書など)の交付手数料は、自己負担となります。また、発行日から3か月以内の書類を持参してください。
・有効期限がある書類は、有効期限内のものに限ります。
宣誓当日
・予約した日時に必要書類をお持ちの上、2人でお越しください。
・市職員の面前で、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップの宣誓に当たっての確認書」に記入・署名いただきます。
・必要書類と確認書による要件確認と本人確認を行います。
・書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
パートナーシップ宣誓証明書等の交付
「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を後日窓口又は郵送で交付します。
※郵送での宣誓証明書等の交付は、普通郵便で送付します。簡易書留等をご希望の場合、送料をご負担いただきます。事前にご相談ください。
子に関する事項の記載
宣誓証明書等に同居する子(宣誓者の実子または養子)に関する事項の記載を希望される場合には、届出に基づき記載します。
※15歳以上の子の場合には、本人の同意を得る必要があります。
(添付書類)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(子の記載があるもの)
※市が住民基本台帳を閲覧することに同意いただければ、添付を省略することができます。
宣誓証明書等の再交付
宣誓証明書等の紛失、毀損、汚損、氏名変更などの事情により再交付を希望される場合は、申請に基づき再交付します。
宣誓事項の変更
宣誓事項の変更(市内転居、氏名変更など)があった場合は、変更内容が確認できる書類(住民票の写しなど)を持参の上、届け出てください。
宣誓証明書等の返還
次のいずれかに該当するときは、交付された宣誓証明書等を返還してください。
・パートナーシップを解消したとき
・桶川市から転出したとき(協定自治体に転出し、手続きを行う場合を除く。)
・その他宣誓の対象者に該当しなくなったとき
協定自治体間の転出・転入について
桶川市と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結している自治体の間で、転出・転入し引き続きパートナーシップを継続する場合、手続きを一部省略できます。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携」ページをご確認ください。
関連資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年04月01日