最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付についてのお知らせ(申出受付期間と受付窓口を更新しました)
給付概要
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整にかかる厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
これに伴い、国において新たな基準が設定され、当時の基準との差額分に相当する額を追加給付する方針が示されました。
桶川市におきましても、国の対応方針に基づき追加給付を実施します。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
追加給付の対象となる世帯
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平成25年8月から令和8年3月までの間に桶川市で生活保護を受給したことがある世帯が対象です。ただし、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯については、一定期間の入院や入所があった方、障害者加算及び期末一時扶助費などが支給されていた世帯に限ります。
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亡くなられた人は追加給付の対象外です。
必要な手続きについて
現在桶川市で生活保護を受給されている方(手続きは不要です)
- 令和8年7月下旬頃より順次支給予定です。
- 対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にそれぞれ申出が必要です。
過去に桶川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(申出が必要です)
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
受付窓口
- 市役所2階 市民活動室
午前9時から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 郵送での対応も可能です(消印有効)。
必要書類
- 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
- 同意書
- 委任状(代理人が申出される場合)
- 当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の原本(又は写し)
- 各種加算の算定がある場合には当該加算に関する挙証資料(障害者手帳、障害年金に係る通知書、児童扶養手当の証書、母子健康手帳等)
- 本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 本人名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
申出書の様式
- 必要書類を添えて受付窓口に提出、または郵送してください。
- 書類はチェックリスト及び、以下のファイルをご活用ください。
| 様式名 | Word | |
| 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書 | 様式4_申出書(PDFファイル:194.1KB) | 様式4_申出書(Wordファイル:58.4KB) |
| 同意書 | 同意書(PDFファイル:55.6KB) | 同意書(Wordファイル:24.6KB) |
| 委任状 | 委任状(PDFファイル:244.4KB) | 委任状(Wordファイル:30.2KB) |
| 申出に当たってのチェックリスト | チェックリスト(PDFファイル:148.6KB) | チェックリスト(Wordファイル:33.2KB) |
事業全般に関するお問い合わせ
国が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点等については、下記の連絡先にお電話ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時00分から17時00分
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 保護係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4934(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2026年07月17日