公営放課後児童クラブについて
概要
1. 利用要件および入室承諾期間
桶川市立の小学校に就学している児童であって、児童の保護者及び同居する18歳以上65歳未満の親族等のいずれもが、就労等により昼間家庭で保育できないことが常態※であり、下記の保育の必要な事由に該当すること。(高校生除く)
※「常態」の目安・・・午後2時30分以降に保護者が児童の面倒を見ることができない日が月曜日~土曜日のうち3日以上ある状態が1か月以上続くこと。(長期休業期間中は、月曜日~土曜日のうち3日以上、開室時間のうち3時間以上、就労等により昼間に家庭で保育できない場合とします。)
なお、目安を満たさない場合、審査により「不承諾」となる場合があります。
項目 |
保育の必要な事由 |
入室承諾期間 |
就 労 |
月64時間以上、就労していること。 |
4月1日~翌年3月31日 又は 就労・就学している期間、介護・疾病等に要する期間 |
就 学 |
月64時間以上、学校教育法に規定する学校、専修学校等または職業訓練校に通学していること。 |
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介護等 |
月64時間以上、同居の親族等を介護・看護していること。 |
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疾病等 |
疾病・負傷のため入院、または居宅内での療養が必要であるか、身体または精神に障害を有し、身体障害者手帳等を所持していること。 |
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災 害 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。 |
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その他 |
市長が、児童健全育成上、必要と認めたとき。 |
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出 産 |
妊娠中か出産後間がないこと。 |
出産月の前後各2ヵ月 |
求職中 |
会社訪問や面接など、居宅外で求職活動をしていること。 |
入室後2ヵ月 |
2.申込みに必要な書類
◆1~7までの書類をすべて児童1人につき1枚ずつ提出した時点で正式な申込みとなります。(4.は該当者のみ)
◆同時に弟妹の保育施設等を申請する場合、就労証明書は写しで構いません。申込人数分の枚数をご用意ください。
※民営クラブ併願の場合は、提出された申込書類の写しを市から民営クラブに提供します。(4月入室申込時のみ)
1. 放課後児童クラブ入室申込書
2. 児童家庭調書 ※必ず日中に連絡可能な連絡先を記入してください。
※保護者が単身赴任の場合、会社名の欄に本人の住所(または所在地)を記入してください。
3. 保育を必要とすることの証明書 (きょうだいで同時申込の場合、1部原本、他コピー可)※下表参照
保護者および同居する18歳以上65歳未満の親族等全員分(祖父母等の同居・別居について、住民票上は世帯分離していても同一住所にお住まいの場合、同居の扱いになります。ただし、同一住所でも別棟にお住まいの場合は別居扱いになります。また、高校生は不要です。)
1)就労の |
就労証明書 ・自営業の場合、以下の添付書類を併せて提出してください。 |
2)就学・ |
(a)と(b)両方の提出が必要です。 (a)保育を必要とする状況申告書 (b)理由別に以下の書類を添付 【就学】在学証明書及び授業の時間が分かるカリキュラムの写し 【出産】母子手帳の表紙及び出産予定日記載のページの写し 【障害】手帳等の写し 【疾病】診断書の写し(診断書(証明日が令和7年9月1日以降のもの)には、「患者氏名・診断名・症状経過等・治療期間と通院回数・看(介)護や自宅安静の必要性又は家庭生活への影響」の記入が必要です。) |
3)介護・ |
(a)と(b)両方の提出が必要です。 |
4)求職中の場合 |
求職中の状況申告書 |
4. 添付書類 (該当者のみ提出)
ひとり親の方 |
児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(対象外世帯の場合は戸籍謄本等) |
離婚調停(裁判)中で、ひとり親の扱いを希望する場合 |
離婚調停(裁判)を証明する書類 |
生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の方 |
生活保護受給証明書の写し |
当該年1月1日時点で桶川市内に住民票がなかった方 |
課税非課税証明書等 課税状況が分かる書類 |
5. 健康調査表
必要に応じ、本人の診断書や障害者手帳、療育手帳、アレルギー疾患用学校生活管理指導表等を添付してください。
6. 放課後児童クラブ申込状況確認表
公営クラブは通学予定の小学校敷地内に設置されているクラブのみ申請可となります。併願申込を市で受け付けるのは4月入室申込時のみです。5月以降の申込は各民営クラブへお願いします。
7. 重要事項確認表
3. 市内放課後児童クラブ一覧表
名称 | 定員 | 所在地 | 電話 | クラブ写真 |
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桶川西放課後児童クラブ | 118 | 桶川西小学校地内 | 048-786-2407 | 外観(準備中) 📷室内(JPEG:115KB) |
加納放課後児童クラブ | 66 | 加納小学校地内 | 048-728-4181 | 📷外観(JPEG:852.3KB) 📷室内(JPEG:138.7KB) |
桶川東放課後児童クラブ | 130 | 桶川東小学校地内 | 048-728-4543 | 📷外観(JPEG:145.9KB) 📷室内(JPEG:300.2KB) |
川田谷放課後児童クラブ | 32 | 川田谷小学校地内 | 048-786-5181 | 📷外観(JPEG:340.2KB) 📷室内(JPEG:174.9KB) |
桶川放課後児童クラブ | 120 | 桶川小学校地内 | 048-773-5693 | 📷外観(JPEG:367.2KB) 📷室内(JPEG:120.1KB) |
日出谷放課後児童クラブ | 70 | 日出谷小学校地内 | 048-786-3753 | 📷外観(JPEG:351KB) 📷室内(JPEG:135.8KB) |
朝日放課後児童クラブ | 120 | 朝日小学校地内 | 048-774-2523 | 📷外観(JPEG:269.9KB) 室内(準備中) |
4. 放課後児童クラブ負担金
(1)算定方法
負担金は、放課後児童クラブ負担金月額表に基づき算定しています。月額表の金額のほか、おやつ代が2,000円かかります。
負担金が0円となる場合
- 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する児童に係る負担金
- 非課税の世帯
児童の保護者である世帯員の現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の所得割課税額の合計が、非課税に該当する場合の児童に係る負担金
(注意)通常は父母の市町村民税の所得割課税額の合計となります。
その他の場合の負担金
- 課税世帯
児童の保護者である世帯員の現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の所得割課税額の合計が、下の区分に該当する場合の児童に係る負担金
(注意)通常は父母の市町村民税の所得割課税額の合計となります。
区分 | 金額(円) |
1円以上 24,000円未満の世帯 | 2,500 |
24,000円以上 68,400円未満の世帯 | 3,400 |
68,400円以上 112,800円未満の世帯 | 4,400 |
112,800円以上 184,500円未満の世帯 | 5,700 |
184,500円以上 251,300円未満の世帯 | 8,100 |
251,300円以上の世帯 | 10,900 |
- 世帯とは、住民基本台帳法に規定する世帯のほか、他の世帯で放課後児童クラブに入室する児童と生計を一にする者がいる場合は、この者を含めたものをいう。
- この表における市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、次ア~オの規定は適用しない。
ア 寄付金税額控除(地方税法第314条の7) イ 外国税額控除(地方税法第314条の8) ウ 配当割・株式譲渡割(地方税法第314条の9) エ 配当控除(地方税法附則第5条第3項) オ 住宅借入金等特別税額控除(地方税法附則第5条の4第6項、同条の4の2第6項)
(注意) 上記の控除前の金額で算定されます。 - 同一世帯から2人以上の児童が入室している場合においては、当該入室している児童のうち最年少の児童1人を除いたものに係る負担金の額は、半額とする。
- 月の中途に児童が入室し、または退室した場合においては、その月の負担金の額は、日割り計算により算定し、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2)負担金の納付方法
口座振替
(補足)口座振替依頼書は、入室決定後に提出していただきます。
民営放課後児童クラブについて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保育課 放課後児童クラブ係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4948(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2025年08月29日