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高齢者日常生活用具給付事業

更新日:2016年09月01日

概要

援護を必要とする高齢者およびひとり暮らしの高齢者に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とします。

対象

市内に住所を有するおおむね65歳以上の人で、別表第1に掲げるものとします。

内容

対象用具および給付の区分

給付の対象となる用具は電子調理器・火災報知器・自動消火器です。

費用の負担

用具の給付を受けた要援護高齢者などまたはその者の属する世帯の生計中心者(利用者)の所得により負担が決まります。

別表第1(第3条関係)
区分 種目 対象者 性格
給付 電磁調理器 心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要なひとり暮らしの要介護高齢者 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。
給付 火災報知器 低所得世帯に属し居住する要介護高齢者(介護度4もしくは5)または重度認知症高齢者(認知度4もしくはM) 屋内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。
給付 自動消火器 低所得世帯に属し居住する要介護高齢者(介護度4もしくは5)または重度認知症高齢者(認知度4もしくはM) 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

備考
この表において「低所得世帯」とは、住民税非課税世帯をいう。
ただし、事実上家族が同居し、世帯分離している場合は、同居者を含む課税状況において判断をする。
また、この表において「居住」とは、申請時において要援護高齢者が自宅で生活していることをいう。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢者福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4940(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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